公開日 2021年03月17日
最終更新日 2023年03月17日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための軽自動車税(種別割)の課税上の取り扱いについて
※この取り扱いは、三輪以上の軽自動車に対するものです。
軽自動車の保有関係手続きに関し、3月末の窓口で申請手続きが集中することがあります。そこで新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和5年4月1日を賦課期日とする三輪以上の軽自動車税(種別割)に限り、次のとおり取り扱います。
新型コロナウイルス感染症の流行を早期に終息させるためにも、ご理解とご協力をお願いいたします。
【課税上の取り扱い】
三輪以上の軽自動車について、3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、当該事由が発生してから15日以内に所定の手続きがなされたと確認できた場合には、当該手続き及び税申告が令和5年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います。
注:詳細につきましては、軽自動車検査協会ホームページでご確認いただくか、お近くの軽自動車検査協会主管事務所又は各支所までお問い合わせください。
注:なお、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪、小型二輪の手続きについては通常通りとなります。
3月中の廃車の手続きを翌月に行っても、賦課期日(4月1日)現在は所有者とみなし、令和4年度分の軽自動車税(種別割)を課すことになりますのでご注意ください。
軽自動車検査協会ホームページ
https://www.keikenkyo.or.jp/notice/2019/notice_20200319_009662.html
お問い合わせ
税務課
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