公開日 2021年04月01日
最終更新日 2021年04月01日
利用権設定とは
利用権設定とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、貸し手と借り手で決めた期間において、農地を貸し借りする
制度です。また、更新することで継続して貸借することもできます。
手続きの流れ
(1)利用権設定による農地の貸し借りを希望する方は、「利用権設定申込書」を農林課まで提出してください。
ただし、利用権設定を行う農地の所有者が亡くなっていた場合、「相続権に関する申告書」もあわせて提出
してください。
↓
(2)農業委員会での同意、公告
↓
(3)利用権設定(公告日から〇年間という設定期間となります)
受付時期
随時受付を行っています。
毎月20日までに提出した場合は、不備がなければ翌月の農業委員会で審査されます。
ただし20日が閉庁日の場合は前開庁日となります。
様式
「利用権設定申込書」及び「相続権に関する申告書」は、以下の様式をダウンロードしてご利用ください。
また農林課及び芳井支所、美星支所にも用意しております。
利用権設定申込書[PDF:258KB]※印刷の際は、両面印刷(短辺綴じ)に設定してください。
お問い合わせ
農林課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁2階
TEL:0866-62-9522
FAX:0866-62-1744
E-Mail:norin@city.ibara.lg.jp
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード