公開日 2021年06月30日
最終更新日 2022年03月02日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、総合支援資金の再貸付を終了した等の理由により、さらなる貸付を利用できない生活困窮者の就労による自立等を図るため「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
1.支給対象者
(1)次のいずれかに該当すること
(ア)申請日の属する月の前月までに総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」)の最終借入月が到来していること
(イ)申請日の属する月が再貸付の最終借入月であること
(ウ)再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
(エ)自立相談支援機関の支援決定を受けられず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
(オ)申請日の属する月の前月までに緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」)をいずれも受け、かつ、いずれも最終借入月が到来していること(令和4年1月以降申請可)
(カ)初回貸付等をいずれも受け、かつ、申請日の属する月がいずれかの最終借入月であること(令和4年1月以降申請可)
(2)申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持している者であること
(3)申請日の属する月における世帯全体の収入月額が、収入基準額以下であること
収入基準額(月額) |
単身世帯 10.9万円 |
2人世帯 15.2万円 |
3人世帯 18.0万円 |
(4)申請日における世帯全体の金融資産が、資産基準額以下であること
資産基準額 |
単身世帯 46.8万円 |
2人世帯 69.0万円 |
3人世帯 84.0万円 |
(5)求職活動等について次のいずれかに該当すること
(ア)公共職業安定所等に求職の申込みをし、就職を目指し以下に掲げる求職活動を行うこと。
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
・月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける
・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
(イ)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
(6)職業訓練受講給付金を、申請者及び同一世帯の者が受給していないこと
(7)生活保護を、申請者及び同一世帯の者が受給していないこと
(8)偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと
(9)申請者及び同一世帯の者のいずれもが暴力団員でないこと
2.支援金支給額
最長3ヶ月間支給。
支給額(月額) |
単身世帯 6万円 |
2人世帯 8万円 |
3人以上世帯 10万円 |
3.申請期間
令和3年7月1日~令和4年6月30日(申請期間が延長されました)
4.申請方法
提出書類チェックリストで確認のうえ、必要書類を福祉課生活福祉係まで提出(郵送可)してください
(1)提出書類(必須)
・住民票の写し
・収入関係書類(世帯員のうち収入がある者についての申請月の収入が確認できる書類の写し)
・金融資産関係書類(世帯員全員の、申請日時点の全ての通帳写し)
・振込先口座が分かる書類
(2)提出書類(該当のみ)
(ア)生活保護を申請中の場合
受領印付きの生活保護申請書
(イ)様式1-1申立事項⑦-1、2に該当する場合
再貸付の借用書(控)の写し、または再貸付の貸付決定通知書、または様式1-3
(ウ)様式1-1申立事項⑦-3に該当する場合
再貸付の不承認通知の写し、または様式1-3及び緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳の写し
(エ)様式1-1申立事項⑦-4に該当する場合
様式1-3及び緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳の写し
(オ)様式1-1申立事項⑦-5、6に該当する場合
初回貸付等の借用書(控)の写し(貸付決定通知書写し可)、または様式1-3及び緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳の写し
5.再支給
自立支援金の受給期間が終了した者から、3.申請期間内に再支給の申請があった場合、1.(2)から(9)に該当する者について、一度に限り同様の支給額を最長3ヶ月間再支給します。
提出書類 ・様式1-4 再支給申請書[XLSX:27KB]
・収入関係書類(世帯員のうち収入がある者についての申請月の収入が確認できる書類の写し)
・金融資産関係書類(世帯員全員の、申請日時点の全ての通帳写し)
6.その他
提出書類の確認はチェックシートをご活用ください
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