新型コロナウイルス感染症療養者の方の投票(特例郵便等投票)について

公開日 2021年10月08日

最終更新日 2023年03月31日

○特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降に実施される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。本制度は、宿泊施設又は自宅から、郵便により投票用紙等の請求・返送をしていただくことで投票を行うことができる制度です。

 

○対象となる方
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時に、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、公示(告示)日翌日から投票日当日までの期間にかかると見込まれる方が対象となります。

※「特定患者等」とは次のいずれかに該当される方です。
①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
②検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

※濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではなく、通常どおり投票所で投票いただけます。ただし、咳エチケットやアルコール消毒等の感染防止対策にご協力をお願いします。

 

○投票の手続について
下記の手順に沿い、早めにお手続きください。

①必要書類の準備
選挙が近付きましたら掲載します。

②投票用紙等の請求 
選挙の期日の4日前まで(必着)に、下記の手順に沿い、郵送でご請求ください。
1.「請求書在中」に丸をつけた「送付封筒用宛名」を、お持ちの封筒へ貼り付け、記入済の「特例郵便等投票請求書」及び「外出自粛要請、又は隔離・停留の措置に係る書面」を同封してください。
2.作成した封筒をなるべくファスナー付きの透明なケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合には、自宅にある透明なケースや袋等に、宛名が分かるように封筒を入れてテープ等で密封し、表面をアルコール消毒してください。
3.同居している方や新型コロナウイルス感染症患者ではない知人の方等にポスト投函をご依頼いただき、郵送によりご請求ください。なお、料金受取人払となりますので、切手の貼付は不要です。

③投票用紙等への記入及び返送
1.投票用紙等を受領後、投票用紙に記入し内封筒へ入れて封をしてください。必要事項を記入した外封筒へ内封筒を、返信用封筒へ外封筒を入れて封をしてください。
2.透明ケースに返信用封筒を入れ、請求時と同様に、アルコール消毒をし、同居している方や新型コロナウイルス感染症患者ではない知人の方等にポストへの投函を依頼してください。

 

○制度周知案内(総務省作成)

特例郵便等投票について[PDF:515KB]

投票用紙等の請求手続について[PDF:398KB]

投票手続について[PDF:381KB]

 

○手続説明動画(総務省作成)

 「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内

  https://www.youtube.com/watch?v=C_1-KJ0s7jY&feature=youtu.be

 「特例郵便等投票」の投票手続のご案内

  https://www.youtube.com/watch?v=dR8mBXsHmK4&feature=youtu.be

お問い合わせ

井原市選挙管理委員会事務局
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎3階南側
TEL:0866-62-9506
FAX:0866-62-1744

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

※「用語解説」のリンクは、「Weblio辞書」の用語の解説ページが別ウィンドウで開きます。