軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

公開日 2021年11月09日

最終更新日 2021年11月11日

〇原則的な取扱いについて

平成18年度の介護報酬改定により、要支援1、要支援2及び要介護1(以下、軽度者)の福祉用具貸与につきましては、利用者の自立支援を推進する観点から見直しが行われました。

 軽度者につきましては、平成18年4月1日から原則として、次の福祉用具の貸与が介護保険給付の対象外となりました。

ア 車イス 及び 車イス付属品

イ 特殊寝台 及び 特殊寝台付属品

ウ 床ずれ防止用具

エ 体位変換器

オ 認知症老人徘徊感知器

カ 移動用リフト(釣り具の部分を除く)

キ 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く ※平成24年4月1日から追加

 

〇例外給付の取扱い

①平成18年4月1日~適用

 上記の原則的な取扱いに併せて、軽度者の方であっても、次の(1)または(2)の要件に該当する場合は、例外給付として貸与が可能となりました。

(1)直近の認定調査に判断項目があるものについては、その結果により、特定の福祉用具が必要な状態とされる方

(2)上記の認定調査に該当する判断項目がないものは、医師から得た情報及び適切なケアマネジメントにより特定の福祉用具が特に必要な状態と判断される方

 

②平成19年4月1日~適用

 直近の認定調査の結果による判断基準のには該当しない場合であっても、次の要件に該当する場合は、例外給付として貸与が可能となりました。

 平成27年厚生労働省第94号告示第31号のイで定める(Ⅰ)~(Ⅲ)の状態像のいずれかに該当することが医師の医学的所見に基づき判断され、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより特定の福祉用具が特に必要と判断されている場合であって、これについて市町村が書面等で確実に確認できるとき

(Ⅰ)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に第94号告示31号のイに該当する者

(Ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第94号告示31号のイに該当することが確実に見込まれる者

(Ⅲ)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から第94号告示31号のイに該当すると判断できる者

 

【参考資料】

●軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認方法について(井原市)

軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて[DOC:53KB]

●別表(平成27年厚生労働省告示第94号第31号のイ)

(別表)《平成27年厚生労働省告示第94号第31号のイ》 [PDF:513KB]

●平成19年3月30日付け、厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長通知(老振発第0330001号・老老発第0330003号)

老振発第0330001号老老発第0330003号[PDF:155KB]

●福祉用具が必要となる主な事例内容(概略)(平成19年3月14日厚生労働省「地域包括支援センター・介護予防事業担当者会議資料より」

福祉用具が必要となる主な事例内容(概略)(H19.3.14厚生労働省「地域包括支援センター・介護予防事業担当者会議資料」より[XLSX:13KB]

●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について[PDF:334KB]

●指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号)

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について[RTF:314KB]

●末期がん等の方への福祉用具貸与の取扱等について

H22.10.25介護保険最新情報vol.170[PDF:208KB]

●軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認届出書

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認届出書[XLS:40KB]

●委任状

委任状[DOCX:24KB]

 

 

 

 

お問い合わせ

介護保険課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎2階北側
TEL:0866-62-9519
FAX:0866-65-0268

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