小学校等の臨時休業等に対する両立支援等助成金について

公開日 2022年03月01日

最終更新日 2023年09月21日

 厚生労働省では、令和5年4月1日以降に取得した休暇を対象として、両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))の申請受付を行っています。

問い合わせ、詳細につきましては、こちら(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

 なお、令和5年3月31日以前に取得した休暇については、こちら(小学校休業等対応助成金:厚生労働省ホームページ)ををご参照ください。

支給対象

新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主

助成額

労働者1人あたり10万円
1事業主につき10人まで(上限100万円)

対象となる子ども

1.新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

2. ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

支給要件

1. 次のどちらも実施されていること。
 (イ)対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を年間7日以上取得できる制度の規定化。
 (ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
 ・テレワーク勤務
 ・短時間勤務制度
 ・フレックスタイムの制度
 ・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
 ・小学校等の休業期間に限定した短時間勤務・時差出勤の制度
 ・夜勤回数の制限
 ・労働者の子ども向けの保育施設の設置・運営
 ・ベビーシッター費用補助制度  等

2. 労働者一人につき、1の(イ)に定めた特別有給休暇を1日(※)以上取得したこと。
 (※)1労働日または、分割の場合は1日の平均所定労働時間

 

 

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