公開日 2022年05月17日
最終更新日 2022年05月17日
令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります。
(1)今回の改正では、所得上限額が新たに設けられ、所得の額が一定額以上の人は、令和4年6月
分から受給資格を喪失します。
支給対象者は下記の表のとおりです。
【前年所得と支給区分】
表1〈1〉未満の人 | 児童手当を受給 |
表1〈1〉以上、〈2〉未満の人 | 特例給付を受給 |
表1〈2〉以上の人 | 支給対象外 |
表1 所得制限・上限表
〈1〉所得制限限度額 | 〈2〉所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960.0 | 972 | 1,200 |
*「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や
医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
(2)児童手当現況届の省略について
令和4年度から受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
※ただし、以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が井原市と異なる人
②支給要件児童の戸籍や住民票がない人
③離婚協議中で配偶者と別居されている人
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
⑤その他、井原市から提出の案内があった人
問い合わせ:子育て支援課 0866-62-9517
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