公開日 2022年06月01日
最終更新日 2022年12月07日
※申請期間を令和5年2月28日まで延長しました!
※井原市内の観光タクシー・バス事業者、旅行会社向けに補助金制度を設けました。
詳細につきましては、下記をご覧ください。
【補助対象者】
市内に本社又は営業所を有する旅行業者又は観光タクシー・バス事業者であり、次の要件を全て満たす必要があります。
(1)井原市暴力団排除条例(平成23年井原市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等市長が不適当と認める者でないこと。
(2)市税の滞納がないこと。
【補助対象事業】
業界団体が規定する新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインを踏まえた衛生管理を徹底して実施し、次の要件を全て満たす必要があります。
(1)市内に本社又は営業所を有する観光タクシー・バス事業者の観光タクシー等を利用して行うもの。
ただし4名以上の利用にあたってはジャンボタクシーを利用するものとし、10名以上の利用にあたっては観光バスを利用するものとする。
(2)時間・訪問先・コース全てがパッケージ化された車両の貸切プランであり、旅行のコースに市内の飲食店又は市内で生産された地場産品や地域農産物を直売する施設を1か所以上組み込み、2時間を超える運行であるもの
(3)定期的な運行でないもの
(4)令和4年7月1日から令和5年2月28日までに運行するもの
【補助対象経費及び補助金額】
補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業の催行に要した観光タクシー等の利用料金とします。
〈補助上限〉※1回当たり1台につき
・普通タクシー及び大型タクシー 5,000円
・ジャンボタクシー 10,000円
・観光バス 20,000円
【申請手続】
補助対象事業の実施の14日前までに井原市観光タクシー・バス利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に記入し、旅行商品の内容やコース等の必要書類を添えて、以下の提出先へご申請ください。
なお、申請に当たっては、2週間単位以内での運行計画により提出をお願いします。
※手続きの詳細については、井原市観光タクシー・バス利用促進事業補助金交付要綱をご確認ください。
【提出先(事務局)】
井原市建設経済部観光交流課
〒715-0014 井原市七日市町10番地(井原市地場産業振興センター2階)
【審査について】
申請書受理後に内容を審査し、交付の可否を決定し申請者に通知いたします。
なお、申請受付時に申請内容についてヒアリングを実施します。交付決定後に事業を実施していただきます。
【実績報告及び請求について】
(1)補助事業完了後30日以内、又は令和4年11月30日までのいずれか早い時期に、井原市観光タクシー・バス利用促進事業補助金実績報告書(様式第7号)をご提出ください。
〈添付書類〉
・利用申込書の写し(任意様式)
・アンケート調査回答用紙の写し(事務局指定)
・井原市観光タクシー・バス利用促進事業補助金第4条第2号に規定する飲食店、又は市内で生産された地場産品や地域農産物を直売する施設を訪れたことがわかる資料
・使用した車両の種類がわかる資料(旅行のコース上で利用者と車両を一緒に撮影した写真(写し可))
(2)事務局において、実績報告書の内容を審査し、補助金額を確定します。金額確定通知を受けた者は、井原市観光タクシー・バス利用促進事業補助金請求書(様式第9号)により請求を行っていただくこととなります。
【注意事項】
(1)交付決定のあった事業の内容に変更があるときは、速やかに井原市観光タクシー・バス利用促進事業変更承認申請書(様式第4号)をご提出ください。
(2)補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、井原市観光タクシー・バス利用促進事業中止(廃止)報告書(様式第6号)をご提出ください。
(3)虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたときや、交付要綱の規定に違反したときには、補助金の全部又は一部を取り消すこととしますのでご了承ください。
【申請フロー図】
〇申請書等、各種様式は下記からダウンロードをお願いいたします。
井原市観光タクシー・バス利用促進事業補助金交付要綱[PDF:168KB]
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