育児・介護休業法の改正について ~産後パパ育休制度の創設・育児休業制度の変更~

公開日 2022年09月12日

最終更新日 2022年09月12日

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われ、令和4年4月1日より改正育児・介護休業法が段階的に施行されています。

~就業規則等を見直しましょう~

令和4年4月1日施行

1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

 ●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

 ●妊婦・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 ●(育児休業)

 (1)引き続き雇用された期間が1年以上

 (2)1歳6ヶ月までの間に契約が満了することがあきらかでない

  ⇩

 (1)の要件を撤廃し、(2)のみに

令和4年10月1日施行

3.産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設

4.育児休業の分割取得

 
産後パパ育休(R4.10.1~)
育休とは別に取得可能
育児休業制度
(R4.10.1~)
育児休業制度
(~R4.9.30)
対象期間
取得可能日数
子の出生後8週間以内に
4週間まで取得可能
原則子が1歳
(最長2歳)まで
原則子が1歳
(最長2歳)まで
申出期限
原則休業の2週間前まで
原則1ヶ月前まで
原則1ヶ月前まで
分割取得
分割して2回取得可能
分割して2回取得可能
原則分割不可
休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲で休業中に就業
することが可能
原則就業不可
原則就業不可
1歳以降の延長
育休開始日を柔軟化
育休開始日は1歳、
1歳半の時点に限定
1歳以降の再取得
特別な事情がある場合
に限り再取得可能
再取得不可

令和5年4月1日施行

5.育児休業取得状況の公表の義務化

 ●従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。

 

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 厚生労働省HP

また、岡山労働局ホームページに改正法の解説動画が掲載されておりますので、是非ご活用ください。

 岡山労働局HP

育児休業に関する特別相談窓口

 岡山労働局雇用環境・均等室 ☎ 086-225-2017

 

お問い合わせ

商工課
住所:〒715-0014 岡山県井原市七日市町10番地 井原市地場産業振興センター2F
TEL:0866-62-8850(商工労政係) 0866-88-0050(企業誘致係)
FAX:0866-62-8853

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