公開日 2022年09月12日
最終更新日 2022年09月12日
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われ、令和4年4月1日より改正育児・介護休業法が段階的に施行されています。
~就業規則等を見直しましょう~
令和4年4月1日施行
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
●妊婦・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
●(育児休業)
(1)引き続き雇用された期間が1年以上
(2)1歳6ヶ月までの間に契約が満了することがあきらかでない
⇩
(1)の要件を撤廃し、(2)のみに
令和4年10月1日施行
3.産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設
4.育児休業の分割取得
産後パパ育休(R4.10.1~)
育休とは別に取得可能
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育児休業制度
(R4.10.1~)
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育児休業制度
(~R4.9.30)
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対象期間
取得可能日数
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子の出生後8週間以内に
4週間まで取得可能
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原則子が1歳
(最長2歳)まで
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原則子が1歳
(最長2歳)まで
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申出期限
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原則休業の2週間前まで
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原則1ヶ月前まで
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原則1ヶ月前まで
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分割取得
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分割して2回取得可能
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分割して2回取得可能
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原則分割不可
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休業中の就業
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労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲で休業中に就業
することが可能
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原則就業不可
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原則就業不可
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1歳以降の延長
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-
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育休開始日を柔軟化
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育休開始日は1歳、
1歳半の時点に限定
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1歳以降の再取得
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-
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特別な事情がある場合
に限り再取得可能
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再取得不可
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令和5年4月1日施行
5.育児休業取得状況の公表の義務化
●従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
また、岡山労働局ホームページに改正法の解説動画が掲載されておりますので、是非ご活用ください。
育児休業に関する特別相談窓口
岡山労働局雇用環境・均等室 ☎ 086-225-2017
お問い合わせ
商工課
住所:〒715-0014 岡山県井原市七日市町10番地 井原市地場産業振興センター2F
TEL:0866-62-8850(商工労政係) 0866-88-0050(企業誘致係)
FAX:0866-62-8853
E-Mail:shoko@city.ibara.lg.jp