公開日 2023年01月06日
最終更新日 2023年01月25日
労働安全衛生法の関係政省令が改正されました
1)ラベル・SDSの伝達や、リスクアセスメントの実施義務対象物質が大幅に増加します
※国によるGHS分類で危険性・有害性が確認されたすべての物質が順次対象に追加
(改正前)674物質 → (改正後)約2,900物質
・SDSの記載項目の追加や、定期確認・更新が必要になります
・化学物質を事業場内で別容器で保管する際も情報伝達が必要になります
・電子メールや二次元コード等でのSDS通知が可能になります
2)リスクアセスメント結果を踏まえ、労働者がばく露される濃度を基準値以下とすることが義務付けられます
※厚生労働大臣が定める物質(濃厚基準値設定物質)が対象
・労働者がばく露される程度を最小限度とすることや、濃度基準の遵守が義務付けられます
・ばく露低減に向け適切な手段を事業者自らが選択します
・リスクアセスメント結果等に関する記録の作成・保存や、労働者の意見聴取が義務付けられます
3)化学物質を製造・取り扱う労働者に、適切な保護具を使用させることが求められます
※皮膚への刺激性・腐食性・皮膚呼吸による健康影響のおそれがないことが明らかな物質以外の全ての物質が対象
4)自律的な管理に向けた実施体制の確立が求められます
・化学物質管理者等の選任が義務化されます
・衛生委員会の付議事項が追加されます
・雇い入れ時における化学物質の安全衛生に関する教育が全業種で必要になります
5)岡山労働局では、令和5年3月までの間、月2回オンライン説明会を実施しています
詳しくは 岡山労働局のHP をご覧ください
問い合わせ先
岡山労働局 労働基準部 健康安全課
TEL 086-225-2013