公開日 2023年06月30日
最終更新日 2023年06月30日
地方税法により、軽自動車税の税率は下記のとおりとなっています。
車 種 | 年税額 | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
90cc以下 | 2,000円 | |
125cc以下 | 2,400円 | |
小型特殊 | 農耕用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
軽自動車 | 二輪のもの(250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
被けん引車 | 3,600円 |
種 別 | A:旧税率 | B:新税率 | C:重課税率 | |||
軽自動車 | 三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上のもの | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
A:平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録から13年を経過するまで適用されます
B:平成27年課税年度の前年4月1日以降に新規登録した車両は、登録後13年を経過するまで適用されます。
C:新規登録から13年を経過した環境負荷の大きい車両に対して適用されます。
※新規登録とは・・・
軽自動車検査協会に初めて登録申請し受理された年月(登録年月日)のことで、初度検査年月として車検証に記載されていますので、ご確認ください。
なお、H15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査年月に「月」の記載が無いものもあるため、その年の12月を初度年月日とみなすことになります。
例)・平成15年10月→平成15年10月 ・平成14年→平成14年12月 ・平成15年9月→平成15年12月
≪軽自動車税のグリーン化特例≫
対象車両:三輪及び四輪以上の軽自動車 (H28年度から開始)
三輪及び四輪以上の車両について、R5年4月1日からR8年3月31日までに新規登録されたもので、排出性ガス性能及び燃費性能の優れた、環境負荷の小さいものについて、新規登録の翌年度分の軽自動車税の税率が減額されます。
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