公開日 2023年07月03日
最終更新日 2023年07月03日
軽自動車税の納税証明は、以下のようにお求めいただくことができます。
(一般納付:税務課や支所窓口、指定金融機関窓口で納付された場合)
・納付書の右端部分に、納税証明が付いています。この部分(領収印が押されたものに限る)を切り取っていただけば、納税証明としてお使いいただけます。
(口座振替:口座からの自動引き落としによって納付された場合)
・口座振替は納期限(5月31日)に行います。 令和5年度から軽JNKSの導入により、納税証明書の掲示が原則不要になりました。よって、令和5年度から6月中旬に送付していた納付済通知書兼納税証明書が付いた圧着ハガキは送付いたしませんのでご注意ください。なお、125cc越のバイクについては、軽JNKSの対象ではないため納付済通知書兼納税証明書が付いた圧着ハガキを送付いたします。
(納税証明を紛失された場合)
・納税証明は、税務課または支所窓口で申請していただけば再発行することができます。
・ご本人が窓口へお越しになる場合は、免許証などご本人であることが確認できる物をご持参ください。
・代理の方が窓口へお越しになる場合は、車検証(コピー可)または納税義務者からの委任状と免許証など代理の方の本人確認ができる物をご持参ください。
(納税証明を郵便で請求される場合)
・納税証明は、郵便で請求していただくことができます。詳しくは市役所市民課へお問い合わせください。
(口座振替で納付される方へのお願い)
・納期限前後2週間のうちに納税証明をお求めになる場合、納税証明の発行に時間がかかることがありますので、事前に税務課までご連絡ください。
(指定金融機関で納付される方へのお願い)
・指定金融機関で納付された場合、納付を確認するのに1週間ほど時間がかかる場合があり、納税証明の交付にお越しいただいても即日交付できない可能性がありますので、納付書の右端部分に付いている納税証明(領収印が押されたものに限る)を大切に保管してください。
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- 軽自動車税について(2017年01月25日 税務課)
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