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井原市福祉のしおり

障害者のための福祉

手当等

福祉課(障害福祉係)
TEL:62-9518 FAX:62-9310
芳井振興課(市民福祉係)
TEL:72-0110
美星振興課(市民福祉係)
TEL:87-3111
特別児童扶養手当
20歳未満の心身に中度以上の障害、疾病のある児童を家庭において養育している保護者に支給します。
ただし、所得制限があります。

支給額

・1級(重度)児童1人につき月額52,200円
・2級(中度)児童1人につき月額34,770円/4月、8月、11月の3回に分けて支給します。

(平成31年4月現在)
障害児福祉手当
心身に重度の障害がある在宅の20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とする児童に支給します。
ただし、所得制限があります。

支給額

月額14,790円/5月、8月、11月、2月の4回に分けて支給します。
(平成31年4月現在)
特別障害者手当
心身に重度の障害が重複してある在宅の20歳以上で、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に支給します。
ただし、所得制限があります。

支給額

月額27,200円/5月、8月、11月、2月の4回に分けて支給します。
(平成31年4月現在)
身体障害・知的障害児童年金
20歳未満の心身障害児を養育している保護者に支給します。ただし、障害児福祉手当受給対象児は除かれます。

対象となる人

身体障害者手帳1〜4級の人
療育手帳A判定、療育手帳B判定(中度)の人

支給額

重度:年額90,000円 中度:年額50,000円/9月、3月の2回に分けて支給します。
障害基礎年金
20歳以上で、日本年金機構が定める障害状態にある人に支給されます。

支給額

1級:年額975,125円 2級:年額780,100円

お問い合わせ先

市民課保険年金係 TEL:62-9514
(平成31年4月現在)
在宅介護激励金
在宅で、障害者、寝たきりまたは認知症のある高齢者を常時介護している人に支給します。

対象となる人

市内に居住し、次のいずれかに該当する同居(同世帯)の人を引き続き、6か月以上常時介護している人
・身体障害者手帳1、2級の交付を受けている20歳以上の人で寝たきり状態の人
・療育手帳Aの交付を受けている20歳以上の人
・65歳以上の認知症の状態で要介護3以上の人
・寝たきりで要介護3以上の人
・障害名が視覚障害で身体障害者手帳1級を所持している20歳以上の人

支給月

9月末、3月末の2回に分けて支給します。

支給額

年額50,000円(年度途中で資格得喪の場合は、該当月数分支給)
心身障害者祝金
市内に1年以上住所を有する人が、結婚(初婚に限る)した場合、または20歳になった場合交付します。

対象となる人

・在宅の身体障害者手帳1~3級の人
・在宅の療育手帳所持の人
・在宅の精神障害者保健福祉手帳所持の人

支給額

結婚祝金(1人):50,000円 成人祝金(1人):20,000円
心身障害者扶養共済制度
心身障害者(児)を扶養している保護者が一定の掛金を納めることで、自身が死亡したとき、または、重度の障害を負ったときに、心身障害者(児)に対して年金が支給されます。

対象となる人

身体障害者手帳1~3級、知的障害者(児)、前記と同程度の障害のある人を扶養している65歳未満の人で、特別の疾病、障害のない人

掛金

月額1口9,300円から23,300円まで加入年齢に応じて異なります。(2口まで加入できます)

支給額

1口加入者:月額20,000円   2口加入者:月額40,000円
心身障害者扶養共済制度加入保険料助成
心身障害者扶養共済制度に加入し掛金を納付している人に対して、掛金の3分の1の額を助成します。
ただし、2口目は除きます。