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井原市福祉のしおり

障害者のための福祉

公共交通機関・交通費助成・自動車改造等

福祉課(障害福祉係)
TEL:62-9518 FAX:62-9310
芳井振興課(市民福祉係)
TEL:72-0110
美星振興課(市民福祉係)
TEL:87-3111
JR・バス・タクシー・航空・船舶運賃の割引
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は、JR・バス・タクシー等の運賃が割引となります。
JR・船舶運賃
身体障害者手帳療育手帳
【1種/A】
●介護者と利用する時は乗車券が共に半額
●本人のみ利用する時は片道101km以上の利用で乗車券が半額
【2種/B】
●片道101km以上の利用で乗車券が本人のみ半額
精神障害者保健福祉手帳
【対象外】
バス運賃
※写真添付された手帳であること
※岡山県内の路線バスであること
身体障害者手帳療育手帳
【1種/A】●介護者と共に半額
【2種/B】●本人のみ半額
精神障害者保健福祉手帳
【 1種 】●介護者と共に半額
【2・3級】●本人のみ半額
タクシー運賃
身体障害者手帳療育手帳
1割引
精神障害者保健福祉手帳
対象外
航空運賃
身体障害者手帳療育手帳
介護者と共に割引
精神障害者保健福祉手帳
介護者と共に割引
※写真添付された手帳であること
有料道路通行料の割引
西日本高速道路株式会社等が管理する有料道路で、通行料金の半額が割引となります。
事前に車を登録する必要があります。

対象となる人

・身体障害者手帳を所持している人
・重度の身体障害者または知的障害者を同乗させている人

福祉タクシー料金、福祉バス料金の助成
大型を除くタクシー基本料金の乗車券を月8枚、またはバス最低運賃の乗車券を月8枚交付します。
(使えるタクシー ・ バス業者が指定されています)

対象となる人

市内に住所を有する在宅の市県民税非課税の人で、
・身体障害者手帳1〜2級の人
・療育手帳を所持している人
・精神障害者保健福祉手帳1〜2級の人
・県が定める特定疾患患者の人
・人工透析を受けている腎疾患患者の人
(人工透析患者の通院交通費助成を受けている人を除く)
・小児慢性特定疾患患者の人
・障害者総合支援法に規定する難病患者等
・交通手段を有しない65歳以上の高齢者で、おおむね週1回以上病院または診療所等で療養を必要とする人
(その事実を明らかにする資料の添付が必要となります)
駐車禁止除外指定車標章の交付
心身に一定の障害のある人を対象に駐車禁止除外指定車標章が警察署で交付されます。

お問い合わせ先

井原警察署交通課 TEL 62-9110
ほっとパーキングおかやま駐車場利用許可制度
障害などのため歩行が困難な方に、岡山県が利用者証を交付し、身体障害者等用駐車場(岡山県と協定している駐車場)を優先的に利用できる制度です。

対象となる人

【身体障害者】
・視 覚 障 害:1〜4級 平衝機能障害:3、5級
・肢体不自由:上肢1、2級 下肢1〜6級 体幹1、2、3、5級
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:上肢機能1、2級 移動機能1〜6級
・心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸の機能障害、小腸機能障害:1、3、4級
・肝臓機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害:1〜4級
【知的障害者】療育手帳 A
【精神障害者】精神障害者保健福祉手帳 1級
【高齢者】介護保険被保険者証の要介護状態区分 要介護1〜5
【難病患者】特定疾患医療受給者
【けが人】車いす、杖等の使用が必要であると認められる人(医師の診断書が必要)
【妊産婦】妊娠7か月から産後1年までの人(母子健康手帳が必要)
【その他】診断書等により、駐車場の利用に配慮が必要と認められる人
自動車操作訓練費および自動車改造費助成事業
重度身体障害者が就労、日常生活等に必要な自動車運転免許を取得、または自動車を改造する場合に、経費の一部を助成します。ただし、所得制限があります。

対象となる人

自動車操作訓練費
市内に住所を有する重度身体障害者で免許取得により社会参加が促進される人

自動車改造費
市内に住所を有する重度の上肢、下肢または体幹機能の障害者で、就労、日常生活等に伴い自らが所有する自動車の操向装置および駆動装置の一部を改造する必要がある人。ただし、所得制限があります。また、1人につき1台を対象とし、原則として5年に1回の助成を限度とします。

助成金額

自動車操作訓練費
免許取得に直接要した経費の2分の1以内(上限100,000円)

自動車改造費
操向装置および駆動装置の改造に直接要した経費の額(上限100,000円)
福祉車両購入費等助成事業
車いすを使用する重度身体障害者の外出を容易にするため、福祉車両の購入または改造をする必要がある場合に、その費用の一部を助成します。ただし、所得制限があります。

対象となる人

市内に1年以上住所を有し、身体障害者手帳の交付を受け、車いすを使用しなければ移動することが困難な状態が継続すると認められる重度身体障害者または生計を一にする同居の人。ただし、所得制限があります。また、1人につき1台を対象とし、原則として10年に1回の助成を限度とします。

助成金額

上限100,000円

施設通所者(児)の交通費の助成
井原市から特別支援学校や福祉施設に通学、通所する身体障害者、知的障害者(児)、精神障害者、障害者総合支援法に規定する難病患者等で、公共の交通機関、または自家用車を利用して、通学、通所している人およびその家族に、通学、通所に必要な交通費またはガソリン代を助成します。

助成額(通所助成額)

・定期乗車券及び回数券(定期券購入より有利な場合に限る)の購入に要した自己負担額の1/2
・自家用車で通学、通所する場合のガソリン代 月額4,000円以内

助成額(緊急助成額)

・親族の病気等の事由により長期的に送迎が困難になった場合、その送迎に係る交通費
・送迎に要した経費の10分の9 40,000円以内
(1か月のみ)
人工透析患者の通院交通費等の助成
通院により人工透析を受けている低所得者(市県民税非課税の人)、在宅血液透析を行っている人。ただし、福祉タクシー料金または福祉バス料金の助成を受けている人を除きます。

助成額

月額4,000円以内