保険料滞納による介護サービスの給付制限
- 介護保険課
- TEL:62-9519
災害などの特別な事情がないのに介護保険料の滞納が続くような場合は、次のような給付の制限があります。
■1年間介護保険料を滞納した場合
介護サービスを利用するときは、いったん費用の全額が自己負担になり、申請により後日、保険給付分(7割から9割)を払い戻しします。
■1年6か月間介護保険料を滞納した場合
一時的に保険給付(7割から9割)が、差し止められます。なお、滞納が続く場合には、差し止められた保険給付分から、保険料滞納分を控除することがあります。
■2年以上介護保険料を滞納した場合
介護保介護保険料滞納期間に応じて、8割または9割分の保険給付が7割に、または7割分が6割に引き下げられるほか、特定入所者介護(介護予防)サービス費、高額介護(介護予防)サービス費等の支給も受けられなくなります。
■1年間介護保険料を滞納した場合
介護サービスを利用するときは、いったん費用の全額が自己負担になり、申請により後日、保険給付分(7割から9割)を払い戻しします。
■1年6か月間介護保険料を滞納した場合
一時的に保険給付(7割から9割)が、差し止められます。なお、滞納が続く場合には、差し止められた保険給付分から、保険料滞納分を控除することがあります。
■2年以上介護保険料を滞納した場合
介護保介護保険料滞納期間に応じて、8割または9割分の保険給付が7割に、または7割分が6割に引き下げられるほか、特定入所者介護(介護予防)サービス費、高額介護(介護予防)サービス費等の支給も受けられなくなります。