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井原市福祉のしおり

介護保険

介護保険のページは、令和元年10月現在の内容です。
今後制度改正による変更も考えられます。 詳しいことは介護保険課にご確認ください。

利用者負担

介護保険課
TEL:62-9519
芳井振興課(市民福祉係)
TEL:72-0110
美星振興課(市民福祉係)
TEL:87-3111
居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスを受けたときは、サービス利用料の1割から3割を自己負担していただくことになります。また、施設利用の負担については、1割から3割の自己負担に加えて保険給付の対象外となっている、食費・居住費・日常生活費が利用者の負担となります。 しかし、施設利用が困難とならないよう利用者の負担段階を設定し、第1段階から第3段階までの人については負担の軽減を図っています。
利用者負担の割合 対象となる人
3割 以下の①②両方に該当する場合
①本人の合計所得金額が220万円以上
②同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
 ●単身の場合340万円以上
 ●2人以上世帯の場合463万円以上
2割 3割の対象とならない人で、以下の①②両方に該当する場合
①本人の合計所得金額が160万円以上
②同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
 ●単身の場合280万円以上
 ●2人以上世帯の場合346万円以上
1割 上記以外の人
合計所得金額とは
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地・建物の売却などに係る特別控除額がある場合は、「合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
利用者負担段階 対象者
第1段階 生活保護受給者または、市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している人
第2段階 市民税非課税世帯(別世帯の配偶者も含む)で、
合計所得金額と課税年金及び非課税年金収入額の合計が80万円以下の人
第3段階 市民税非課税世帯(別世帯の配偶者も含む)で、上記第2段階以外の人
第4段階 市民税課税世帯(別世帯の配偶者も含む)で、第1段階から第3段階に該当しない人
特定入所者介護(介護予防)サービス費
保険給付の対象外となっている食費、居住費(滞在費)について、所得に応じた利用者負担段階を設け、その限度額を超える差額を介護サービス費として、保険給付しています。利用にあたっては、申請により負担限度額の認定を受けてください。対象になるサービスと費用は、次のとおりです。なお、通所介護については、対象になりません。
① 施設サービス 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設(老人保健施設)・介護療養型医療施設(療養病床等)・地域密着型介護老人福祉施設
食費・居住費
② 短期入所生活介護短期入所療養介護
(ショートステイ)
食費・滞在費
利用者
負担段階
食費(日額) 居住費(日額)
基準
費用額
負担
限度額
補足
給付
部屋
区分
基準
費用額
負担
限度額
補足
給付
第1段階 1,392円 300円 1,092円 ユニット型個室 2,006円 820円 1,186円
ユニット型個室的多床室 1,668円 490円 1,178円
従来型個室① 1,171円 320円 851円
従来型個室② 1,668円 490円 1,178円
多床室 855円 0円 855円
第2段階 1,392円 390円 1,002円 ユニット型個室 2,006円 820円 1,186円
ユニット型個室的多床室 1,668円 490円 1,178円
従来型個室① 1,171円 420円 751円
従来型個室② 1,668円 490円 1,178円
多床室 855円 370円 485円
第3段階 1,392円 650円 742円 ユニット型個室 2,006円 1,310円 696円
ユニット型個室的多床室 1,668円 1,310円 358円
従来型個室① 1,171円 820円 351円
従来型個室② 1,668円 1,310円 358円
多床室 855円 370円 485円
※従来型個室における①は、介護老人福祉施設、短期入所生活介護の場合
※従来型個室における②は、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護の場合
高額介護(介護予防)サービス費
居宅サービスや施設サービスを受けた場合、支払ったサービス利用料の自己負担額(1割から3割分)が、一定の額を超えたときは、その超えた部分が高額介護(介護予防)サービス費として、利用者負担段階に応じて申請により払い戻されます。該当の方には案内通知をしますので忘れずに申請をしてください。
区分 負担限度額(月額)
個人 世帯
第1段階 生活保護を受給している方等 15,000円 15,000円
第2段階 市民税非課税世帯で ・老齢福祉年金を受給している方
・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の
合計が年間80万円以下の方等
15,000円 24,600円
第3段階 市民税非課税世帯で、第1 ・ 第2段階以外の方 24,600円 24,600円
第4段階 市民税課税世帯の方 44,400円 44,400円
第5段階 ※現役並みの所得者に相当する方がいる世帯の方 44,400円 44,400円
※「現役並み所得者」とは、同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上がいて、世帯内の65歳以上の方の収入の合計が単身で383万円以上、2人以上で520万円以上の方
高額医療合算介護サービス費
介護保険と医療保険、両方の自己負担額が高額になったときは、限度額を超えた額が「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。同じ世帯で、介護保険と医療保険の両方に自己負担額がある世帯が対象です。計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月で、医療保険の担当窓口への申請が必要です。該当の方へは案内通知をします。

高額医療 ・ 高額介護合算制度の自己負担限度額〔年額 : 8月〜翌年7月〕
70歳未満の方
区分 限度額
年間所得901万円超 212万円
年間所得600万円超〜901万円以下 141万円
年間所得210万円超〜600万円以下 67万円
年間所得210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円
※年間所得=総所得額等から基礎控除額を差し引いた額
70歳以上の方
区分 限度額
現役並み所得者(※1)で世帯員の課税所得合計が 690万円以上 212万円
380万円以上690万円未満の人 141万円
145万円以上380万円未満の人 67万円
一般:現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の人 56万円
低所得者Ⅱ:市民税非課税世帯の人(低所得者Ⅰを除く) 31万円
低所得者Ⅰ:市民税非課税世帯で、世帯全員の所得が0円となる人または老齢福祉年金を受給している人 19万円(※2)
対象世帯に70~74歳までの人と70歳未満の人が混在する場合、まずは70~74歳までの人の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。
※1…「現役並み所得者」とは世帯員の課税所得合計が145万円以上(各種控除後)の人。
※2…介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。