65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
- 税務課(市民税係)
- TEL:62-9510
- 介護保険課
- TEL:62-9519
- 芳井振興課(市民福祉係)
- TEL:72-0110
- 美星振興課(市民福祉係)
- TEL:87-3111
保険料と所得階層
基準月額は、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。
所得段階 | 対象者 | 保険料の乗率 | 保険料 | ||
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年額 | 月額 | ||||
第1段階 | 生活保護受給者、市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、本人及び世帯員全員が市民税非課税の人のうち、前年の本人年金収入額及び合計所得金額から年金収入に係る所得金額と特別控除額を控除した金額の合計金額が年間80万円以下の人 | 基準額×0.3 | 22,700円 | 1,892円 | |
第2段階 | 本人及び世帯員全員が市民税非課税の人のうち前年の本人年金収入額及び合計所得金額から年金収入に係る所得金額と特別控除額を控除した金額の合計金額が… | 年間80万円を超え、120万円以下の人 | 基準額×0.5 | 37,800円 | 3,150円 |
第3段階 | 年間120万円を超える人 | 基準額×0.7 | 53,000円 | 4,417円 | |
第4段階 | 本人が市民税非課税の人のうち、前年の本人年金収入額及び合計所得金額から年金収入に係る所得金額と特別控除額を控除した金額の合計金額が… | 年間80万円以下で世帯員の中に市民税課税者がいる人 | 基準額×0.9 | 68,100円 | 5,675円 |
第5段階 | 年間80万円を超えて、かつ、世帯員の中に市民税課税者がいる人 | 基準額 | 75,600円 | 6,300円 | |
第6段階 | 本人が市民税課税の人のうち、前年の合計所得金額から特別控除額を控除した金額が… | 120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 90,800円 | 7,567円 |
第7段階 | 120万円以上 210万円未満の人 |
基準額×1.3 | 98,300円 | 8,192円 | |
第8段階 | 210万円以上 320万円未満の人 |
基準額×1.5 | 113,400円 | 9,450円 | |
第9段階 | 320万円以上 400万円未満の人 |
基準額×1.7 | 128,600円 | 10,717円 | |
第10段階 | 400万円以上 600万円未満の人 |
基準額×1.8 | 136,100円 | 11,342円 | |
第11段階 | 600万円以上 800万円未満の人 |
基準額×1.9 | 143,700円 | 11,975円 | |
第12段階 | 800万円以上の人 | 基準額×2.0 | 151,200円 | 12,600円 |
※特別控除額とは、長期または短期譲渡所得の特別控除が適用される場合の控除額です。
※介護保険料は、本人はもとより、世帯主や配偶者についても連帯納付義務があります。
65歳以上の人の保険料は、年金の額によって納め方が違います。
■特別徴収
老齢・退職・障害・遺族年金の年額が18万円以上ある人は、保険料が年金から特別徴収(いわゆる天引き)されます。
ただし、年金が年額18万円以上でも次の場合は納付書や口座振替で納めること(普通徴収)があります。
・ 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
・ 他の市区町村から転入した場合
・ 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合 など
■普通徴収
老齢・退職・障害・遺族年金の年額が18万円未満の人や、特別徴収以外の人は、納付書や口座振替などの方法で直接市へ納めていただくことになります。
※介護保険料は、本人はもとより、世帯主や配偶者についても連帯納付義務があります。
65歳以上の人の納め方
■特別徴収
老齢・退職・障害・遺族年金の年額が18万円以上ある人は、保険料が年金から特別徴収(いわゆる天引き)されます。
ただし、年金が年額18万円以上でも次の場合は納付書や口座振替で納めること(普通徴収)があります。
・ 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
・ 他の市区町村から転入した場合
・ 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合 など
■普通徴収
老齢・退職・障害・遺族年金の年額が18万円未満の人や、特別徴収以外の人は、納付書や口座振替などの方法で直接市へ納めていただくことになります。