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郵便等投票制度

ページID:0001469 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

自宅等において、選挙人が投票用紙に記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付する制度です。

郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある者(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。

表1

身体障害者手帳

障害名

障害の程度

1級

2級

3級

両下肢、体幹、移動機能の障害

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

免疫、肝臓の障害

 

表2

戦傷病者手帳

障害名

障害の程度

特別項症

第1項症

第2項症

第3項症

両下肢、体幹の障害

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

 

表3

介護保険の被保険者証

要介護状態区分

要介護5

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある者(○印の該当者)は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

表4

身体障害者手帳

障害名

障害の程度

1級

上肢、視覚の障害

 

表5

戦傷病者手帳

障害名

障害の程度

特別項症

第1項症

第2項症

上肢、視覚の障害

 

※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

郵便等投票証明書

 郵便等による不在者投票を行うためには、一定の条件(障害者や要介護者等で一定の基準があります)に該当し、あらかじめ「郵便等投票証明書」を取得しておくことが必要となります。

郵便等投票の代理記載制度

 郵便等による不在者投票に「代理記載制度」があります。これは、「郵便等投票証明書」の交付を受けている人で、身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者や戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている選挙人が対象で、あらかじめ、選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に、投票に関する記載をさせることができるようになっています。

 なお、代理記載の方法による投票を行うためには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、あらかじめ「代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続き」及び「代理記載人となるべき者の届出の手続」を行っておく必要があります。

投票できる日時等

 公示又は告示の日の翌日から自宅等現在いる場所で投票することができます。投票は必ず郵送で行うこととなっていますので、早めに投票して下さい。

 また、投票用紙の請求期限は投票日の4日前の午後5時までとなっています。投票用紙は郵便等により必ず郵送で送付することとなっていますので、選挙時には早めに請求してください。

郵便等投票証明書等交付申請

 郵便等投票証明書の申請には、申請書に対象者であることを証明する「身体障害者手帳」、「介護保険証」、「戦傷病者手帳」のいずれかが必要となります。

表6

 

申請の内容

申請書類

(1)

本人が郵便等投票証明書の交付申請をする場合

郵便等投票証明書交付申請書

(2)

郵便等投票証明書の交付と代理記載を申請する場合

郵便等投票証明書交付申請書

代理記載人の届出書

代理記載人の同意書

(3)

既に郵便投票証明書があり、これに代理記載を申請する場合

代理記載の申請書

代理記載人の届出書

代理記載人の同意書

(4)

代理記載人が替わる場合

旧代理記載人の非該当届出

新代理記載人の届出書

新代理記載人の同意書

(5)

代理記載人のみを廃止する場合

代理記載人の非該当届出

※郵便等投票証明書の有効期限が切れ更新する場合には、有効期限の切れた郵便等投票証明書を添えて、上記の(1)又は(2)により申請してください。なお、この場合には、身体障害者手帳等を添付する必要はありません。

※郵便等投票証明書を紛失し、再発行したい場合には、新規の申請と同様、上記の(1)又は(2)により申請してください。(関係する手帳等の添付が必要となります。)

郵便等投票による投票用紙の請求

 郵便等投票によって投票を行おうとする場合には、選挙期日の4日前の午後5時までに、「投票用紙請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添えて、選挙人名簿に登載されている市区町村選挙管理委員会に請求しなければなりません。
 既に井原市選挙管理委員会発行の郵便等投票証明書をお持ちの方には、選挙時に選挙管理委員会から選挙の案内を送付させていただきますので、これにより投票用紙の請求をしていただくことになります。なお、既に有効期限が切れている場合には、郵便等投票の選挙の案内ができませんので注意してください。


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