ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 国民年金の給付

本文

国民年金の給付

ページID:0001028 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

国民年金の給付については下記のとおりです。

表1

種類

対象

金額

老齢基礎年金

保険料を納めた期間(免除期間を含みます)が、10年以上ある人が原則として65歳になったときに支給されます。

満額は
昭和31年4月2日以後生まれ
816,000円/年(加入可能年数分を全額納付した人)
昭和31年4月1日生まれまで
813,700円/年(加入可能年数分を全額納付した人)

加入可能年数は、昭和16年4月2日以後の生まれの人については40年です。

  • 老齢基礎年金の繰上げ請求(減額)
    老齢基礎年金は、本来は65歳からの支給ですが、希望すれば、60歳から65歳未満の間に繰上げて年金を受けることができます。
    「繰上げ」を選択した場合、年金額は生涯にわたって減額されたものになり、変更することができません。また、請求後は障害基礎年金や寡婦年金を受けられないことがあります。
    昭和16年4月2日以後に生まれた人については、月単位で減額が行なわれ、繰上げ請求をした月の属する月から65歳に到達する日の属する月の前月までの月数に応じて0.4%きざみで減額されます。
    《例》 25月繰上げて請求 ⇒ 0.4%×25月=10% 減額
  • 老齢基礎年金の繰下げ請求(増額)
    65歳から受ける老齢基礎年金を66歳以降に繰下げて受け取ることができます。
    昭和16年4月2日以後に生まれた人は、65歳に達した日(または、その日以後に受給権を取得した日)の属する月から支給の繰下げの申出を行なった日の属する月の前月までの月数に応じて0.7%きざみで増額します。
    《例》 25月繰下げて請求 ⇒ 0.7%×25月=17.5% 増額

障害基礎年金

国民年金の加入者が病気やけがで障害者になったときに一定の条件(障害の程度や納付要件)を満たしている人に支給されます。

★20歳前の障害のある人にも20歳になったときから支給されます。(ただし、本人の所得制限があります。)

障害1級 昭和31年4月2日以後生まれ
 1,020,000円/年
 昭和31年4月1日生まれまで
 1,017,125円/年
障害2級 昭和31年4月2日以後生まれ
 816,000円/年
 昭和31年4月1日生まれまで
 813,700円/年

★18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある子(障害等級が1級または2級の障害状態にある場合は20歳未満の子)がいる場合は加算があります。
※1人目・2人目 各 234,800円/年
※3人目 以降 各 78,300円/年

遺族基礎年金

死亡した加入者によって、生計を維持されていた子を持つ配偶者、または子に支給されます。(納付要件は障害基礎年金と同じです。)

★子は18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある子をいいます。

子が障害等級1級または2級の障害状態にある場合は20歳未満です。

子のある配偶者が受けるとき
子1人の場合...昭和31年4月2日以後生まれ
 1,050,800円/年
 昭和31年4月1日生まれまで
 1,048,500円/年
子2人の場合...昭和31年4月2日以後生まれ
 1,285,600円/年
 昭和31年4月1日生まれまで
 1,283,300円/年

子が受けるとき
子1人の場合...816,000円/年
子2人の場合...1,050,800円/年
※3人以上のときは2人のときの金額に子1人につき 78,300円/年 加算されます。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、その夫に生計を維持され、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳まで支給されます。

夫が受けるはずだった老齢基礎年金の額(第3号期間を除く)の3/4。

死亡一時金

第1号被保険者として、3年以上保険料を納めた期間があり、年金を受けずに死亡したとき、その遺族に支給されます。

一時金の金額については、保険料を納付した期間で決まります。保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。

老齢福祉年金

国民年金制度が発足した当時、すでに高齢に達していて受給資格期間を満たすことができなかった人(原則、明治44年4月1日以前に生まれた70歳以上の人)に支給されます。

全額支給の場合 416,900円/年

★一定の所得がある人や公的年金を受給している人は、支給が全部または一部停止されます。

関連リンク

年金の受給<外部リンク>

お問い合わせ

  • 市民生活部 市民課 保険年金係
    住所:〒715-8601
    岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
    Tel:0866-62-9514
    E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
  • 芳井振興課
    住所:〒714-2111
    岡山県井原市芳井町吉井253番地1 芳井支所1階
    Tel:0866-72-0110
  • 美星振興課
    住所:〒714-1406
    岡山県井原市美星町三山1055番地 美星支所1階
    Tel:0866-87-3111