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国民年金の給付
国民年金の給付については下記のとおりです。
種類 |
対象 |
金額 |
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老齢基礎年金 |
保険料を納めた期間(免除期間を含みます)が、10年以上ある人が原則として65歳になったときに支給されます。 |
満額は 加入可能年数は、昭和16年4月2日以後の生まれの人については40年です。 |
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障害基礎年金 |
国民年金の加入者が病気やけがで障害者になったときに一定の条件(障害の程度や納付要件)を満たしている人に支給されます。 ★20歳前の障害のある人にも20歳になったときから支給されます。(ただし、本人の所得制限があります。) |
障害1級 昭和31年4月2日以後生まれ ★18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある子(障害等級が1級または2級の障害状態にある場合は20歳未満の子)がいる場合は加算があります。 |
遺族基礎年金 |
死亡した加入者によって、生計を維持されていた子を持つ配偶者、または子に支給されます。(納付要件は障害基礎年金と同じです。) ★子は18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある子をいいます。 子が障害等級1級または2級の障害状態にある場合は20歳未満です。 |
子のある配偶者が受けるとき 子が受けるとき |
寡婦年金 |
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、その夫に生計を維持され、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳まで支給されます。 |
夫が受けるはずだった老齢基礎年金の額(第3号期間を除く)の3/4。 |
死亡一時金 |
第1号被保険者として、3年以上保険料を納めた期間があり、年金を受けずに死亡したとき、その遺族に支給されます。 |
一時金の金額については、保険料を納付した期間で決まります。保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。 |
老齢福祉年金 |
国民年金制度が発足した当時、すでに高齢に達していて受給資格期間を満たすことができなかった人(原則、明治44年4月1日以前に生まれた70歳以上の人)に支給されます。 |
全額支給の場合 416,900円/年 ★一定の所得がある人や公的年金を受給している人は、支給が全部または一部停止されます。 |
関連リンク
年金の受給<外部リンク>
お問い合わせ
- 市民生活部 市民課 保険年金係
住所:〒715-8601
岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
Tel:0866-62-9514
E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
- 芳井振興課
住所:〒714-2111
岡山県井原市芳井町吉井253番地1 芳井支所1階
Tel:0866-72-0110
- 美星振興課
住所:〒714-1406
岡山県井原市美星町三山1055番地 美星支所1階
Tel:0866-87-3111