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戸籍届出の際に本人確認を実施しています

ページID:0001410 更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

戸籍届出の際に窓口へお越しいただいた方に運転免許証等の提示をお願いしています

近年、虚偽(うそ)の戸籍の届出が提出されて、自分の知らない間に戸籍に不実(うそ)の記載がなされ悪用されるという事件が、全国的に発生しています。こうした不正な戸籍の届出の抑止や早期発見を図るため、届出の際に窓口で本人確認を実施しています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

 

  • 対象とする届出の種類…婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届
    ※その他の創設的届出(届出によって身分関係の変わるもの)についても本人確認を行う場合があります(協議による親権者指定届、復氏届、姻族関係終了届、入籍届、離婚後も婚姻時の氏を称する届、離縁後も縁組時の氏を称する届、分籍届、転籍届、国籍留保届、国籍選択届、外国人との婚姻又は離婚による氏変更の届)
    ※死亡届や出生届など報告的な届出及び、あらかじめ家庭裁判所の許可を得ているものについては対象外です
  • 本人確認の対象者…窓口に届書を持参して提出される方(代理の方も含みます)
  • 本人確認の方法…身分証明書により届書にある本人かどうか、代理の方であればどういった方が提出されるのかを確認いたします。戸籍届出については、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付き)などの官公署が発行し、本人の顔写真が添付された身分証明書等により本人確認を実施しています。
  • 証明書がなかったら…本人確認ができなかった場合や、窓口に来られなかった届出人には、本人宛に届出を受理した旨の「お知らせ」をお送りしますので、本人の意思で届出をされたかどうかご確認ください。