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はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けるとき

ページID:0001425 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたときは、医師の同意がある場合に限り健康保険適用となり、療養費が支給されます。ただし、療養費はいったん費用を全額支払ったあと、申請により払い戻しを受けることになります。

 ※費用を支払った日の翌日から2年を経過したら療養費の支給を受けることができません。

健康保険が適用されるもの

  • はり、きゅうの施術の場合
    ⇒神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎ねんざ後遺症など
    ※注意 医療機関(病院・診療所など)で同じ疾患の治療を受けている場合、はり・きゅうの施術は保険適用となりません。
  • あんま、マッサージの施術の場合
    ⇒筋麻痺(筋肉が麻痺して自由動けないような症状)、関節拘縮(関節が硬くて動きが悪い症状)など
    ※注意 マッサージは傷病名ではなく、症状に対する施術になります。疲労回復や慰安を目的としたマッサーや疾病予防のためのマッサージなどは、保険適用となりません。

医師の同意について

  • はり・きゅう・あんま・マッサージの施術で、保険適用の対象となるのは、医師が医療上必要と認め同意した場合に限ります。その際には、必ず医師の同意書等が必要となりますのでご注意ください。
  • 同意する医師は、原則、その疾患の主治医となりますので、主治医にご相談してください。同意を受けた後も定期的に主治医の診察を受けてください。

申請に必要なもの

  • 療養費支給申請書(窓口にもあります)
  • 領収書
  • 医師の同意書
  • 資格確認書等(施術を受けた被保険者のもの)
  • 世帯主の銀行預金等の口座番号がわかるもの(世帯主以外の方が受けとる場合は「受領委任状(申請書に記載欄あり)」が必要です)
  • マイナンバーカード(世帯主及び施術を受けた被保険者のもの)
  • 申請者(届出者)の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

 ※療養費の受領を、各施術師に委任する場合、各施術師が代わりに支給申請することになります。委任する場合、各施術師が用意した支給申請書の委任署名欄に、被保険者自身が署名、または押印してください。なお、署名する際は、申請書の内容を確認してから署名をしてください。

申請場所

 本庁市民課保険年金係または各支所振興課

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