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平成30年4月から国民健康保険の運営主体に都道府県も加わります!

ページID:0001624 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 平成30年4月から国民健康保険の運営主体に都道府県も加わります!

 現在、国民健康保険は市区町村がそれぞれ保険者となって運営していますが、平成30年4月からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県と市区町村がともに共同保険者となって運営する形に変更されます。

 これにより、安定的な財政や効率的な事業運営などを確保し、制度の安定化を図ります。また、都道府県が統一的な運営方針としての国民健康保険運営方針を示し、市区町村の事務の効率化、標準化、広域化を推進します。

 なお、財政運営のしくみは大きく変わりますが、みなさんの医療の受け方は今までと変わりません。国民健康保険税もこれまでどおりお住まいの市区町村に納めます。また、各種申請や届け出なども、これまでどおりお住まいの市区町村の担当窓口で行います。

1.都道府県と市区町村の役割について

表1
   都道府県の主な役割
(財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国民健康保険運営の中心的な役割を担う)
 市区町村の主な役割
(被保険者と関係するきめ細かい事業を引き続き担う)
財政運営
  • 市区町村ごとの納付金の額を決定
  • 財政安定化基金の設置・運営
  • 給付に必要な費用を、全額市区町村に交付
  • 納付金を都道府県に納付
資格管理
  • 国民健康保険運営方針(都道府県内の統一的方針)を定め、市区町村の事務の事務の効率化・標準化・広域化などを推進
  • 資格の取得・喪失、資格確認書・限度額適用認定証等交付などの資格の管理
保険税の賦課・徴収
  • 標準的な算定方法等により、市区町村ごとの標準保険料(税)率を算定及び公表
  • 標準保険料(税)率等を基準に保険料(税)率を決定
  • 保険料(税)の賦課及び徴収
保険給付
  • 市区町村が行った保険給付の点検
  • 保険給付の決定及び支給など
保険事業
  • 市区町村に対して、必要な助言及び支援
  • 被保険者の特性に応じたきめ細かい保険事業を実施

2.都道府県単位の資格管理について

 今回の改正により、都道府県単位で国民健康保険被保険者としての資格を管理することになります。これにより、同一都道府県内のほかの市区町村へ転居した場合でも資格は継続します(ただし、資格は継続しますが保険証は転居後の市区町村で改めて交付されます)。

 また、これに伴い、過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上ある場合に、4回目以降の自己負担限度額が引き下げられる制度(多数回該当)について、同一都道府県内のほかの市区町村への転居であれば資格は継続しているため、転居前の高額療養費の支給も通算して多数回該当の回数に含めることとなります(ただし、転居前の高額療養費の支給を通算して多数回該当の回数に含めるかどうかについては、転居後の世帯の継続性により判定を行います)。これにより、該当者の負担が軽減されることになります。

【例】
    6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
これまで 1回目 2回目 3回目 1回目 2回目 3回目 4回目
↕⇒同一都道府県内市区町村転居
平成30年4月以降 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目

※上記【例】より、高額療養費の支給が6月以降毎月となり、9月に同一都道府県内の市区町村へ転居した場合、これまでは12月からが多数回該当(4回目の高額療養費の支給/転居前の高額療養費の支給を通算して多数回該当の回数にカウントしない)となっていましたが、平成30年4月以降は9月からが多数回該当(4回目の高額療養費の支給/転居前の高額療養費の支給を通算して多数回該当の回数にカウントする)となります。ただし、転居前の高額療養費の支給を通算して多数回該当の回数に含めるかどうかについては、転居後の世帯の継続性により判定を行います。

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お問い合わせ

  • 市民生活部 市民課 保険年金係
    住所:〒715-8601
    岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
    Tel:0866-62-9514
    E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
  • 芳井支所 芳井振興課
    住所:〒714-2111
    岡山県井原市芳井町吉井253番地1
    Tel:0866-72-0110
  • 美星支所 美星振興課
    住所:〒714-1406
    岡山県井原市美星町三山1055番地
    Tel:0866-87-3111