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マイナンバーカードの記載事項(住所・氏名など)の変更手続きについて
転居やご結婚などにより、マイナンバーカードの記載事項(住所・氏名・生年月日・性別)に変更があったときは、マイナンバーカードの表面の追記欄に変更後の内容を記載します。
以下の「手続に必要なもの」をお持ちの上、市民課、芳井支所、美星支所までお越しください。
※転居などの手続きの際に、マイナンバーカードをお持ちください。
手続きに必要なもの
必要なもの | 説明 | |
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マイナンバーカード | カード内部の情報を更新するため、カード交付時に設定した暗証番号(数字4桁、住民基本台帳用)が必要です。 | |
(同一世帯の方が手続きをされる場合) |
次のAまたはBの本人確認書類が必要です。 | |
A | 顔写真付きの本人確認書類 ・・・ 1点で構いません。 ↠ マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、運転経歴証明書 など ※運転経歴証明書は、交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限ります。 |
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B | Aの書類がない場合は次の書類 ・・・ 2点必要です。 ↠ 健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、生活保護受給者証 など ※但し、「氏名と住所」または「氏名と生年月日」の記載があるものに限ります。 |
必要な物 | 説明 |
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住所等に変更があった方のマイナンバーカード | カード内部の情報を更新するため、カード交付時に設定した暗証番号(数字4桁、住民基本台帳用)が必要です。 |
法定代理人の本人確認書類2点 | 2点のうち1点は、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類が必要です。 (本人確認書類の例) マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のものに限る) |
法定代理人の代理権を証明する書類 | 戸籍全部事項証明書、成年後見登記事項証明書など、代理権が確認できるもの。 ※15歳未満の方の手続きを法定代理人(親権者など)が行う場合で、本籍地が井原市であれば戸籍全部事項証明書の提示を省略できます。 |
(3)任意代理人(本人と別世帯で法定代理人でない方)が手続きをされる場合
任意代理人が手続きをされる場合、申請後に文書を郵送し、住所等を変更するご本人へ手続きを行うことの確認(文書照会)を行います。
申請当日に手続きが完了しませんので、あらかじめご了承ください。
必要な物 | 説明 |
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住所等に変更があった方のマイナンバーカード | - |
任意代理人の本人確認書類1点 | 顔写真が無い本人確認書類でも構いません。 |
必要な物 | 説明 |
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住所等に変更があった方のマイナンバーカード | - |
郵送した「照会書兼回答書」と「委任状」 | 回答書の中に委任状の記載欄があります。(手続きに必要な各暗証番号の記載欄もあります。) |
任意代理人の本人確認書類2点 | 2点のうち1点は、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類が必要です。 (本人確認書類の例) マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のものに限る) |
電子証明書について
(1)署名用電子証明書について
住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると、署名用電子証明書は自動的に失効します。
引続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要です。(マイナンバーカードの記載事項変更と同時に手続きできます。)
手続きには、マイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁~16桁)が必要です。
代理の方(同一世帯の方を含む)が手続きをされる場合、文書による照会を行うため、申請当日に手続きが完了しませんので、あらかじめご了承ください。
(2)利用者証明用電子証明書について
利用者証明用電子証明書には、住所や氏名の情報が記録されていないため、有効期限までそのままお使いいただけます。
住所・氏名等の記載事項に変更があっても、手続きは必要ありません。
※電子証明書については<公的個人認証サービスについて>をご覧ください。
注意事項
住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があった場合は、お早めにマイナンバーカードの必要手続きをお願いします。
必要手続きを期限内に行わなければ、以下のとおり、マイナンバーカードが失効してしまいますので、ご注意ください。
マイナンバーカードが失効するケース
- 他市から井原市への転入手続きを行った日から、マイナンバーカードの継続利用手続きをしないまま90日を経過した場合。(他市から井原市へ転入された場合、マイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。)
- 前住所での転出届の手続きで届け出た「転出予定日(引っ越し予定日)」から、井原市への転入届を行わないまま30日を経過した場合。
- 井原市で転入届を行った日が、実際に井原市へ転入した日(引っ越しした日)から14日を経過している場合。