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マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ
法律の改正により、マイナンバー通知カード(以下、通知カード)は令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後の通知カードは、当面の間、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。
通知カードの取扱いについて
通知カードの新規発行及び再発行並びに住所・氏名等券面変更等の手続きは受付終了しました。
お持ちの通知カードは、当面の間、通知カードの記載事項が住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。
通知カードの記載事項が住民票と一致していない方、転居などにより記載事項と一致しなくなった方は、マイナンバーを証明する書類として利用できません。
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
通知カード廃止以降、マイナンバーを証明する書類は以下のものになります。
- マイナンバーカード(申請から取得するまでに約1ヶ月かかります)
- マイナンバーが記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
- 通知カード(記載されている住所、氏名等が住民票と一致しているもの)
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は「個人番号通知書」により行われます。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
マイナンバーカードの発行について
マイナンバーカードは顔写真付きの身分証明書として利用できるほか、コンビニエンスストア等の端末で住民票や印鑑登録証明書などが取得できる便利なカードです。
発行には、専用の交付申請書を郵送することのほかに、パソコンやスマートフォンから申請することもできます。
また、窓口ではマイナンバーカードの発行を希望される方を対象に、無料で顔写真の撮影を行い、職員が交付申請のお手伝いをしています。
各手続きについては市民課または芳井・美星支所で受け付けています。
※今後の総務省からの通知により運用が変更になる場合があります。
マイナンバーカード | 通知カード | 個人番号通知書 |
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