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戸籍の附票の記載内容が変わりました(令和4年1月11日から)

ページID:0002018 更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

戸籍の附票の記載内容が変わりました(令和4年1月11日から)

デジタル手続法による住民基本台帳法の一部改正により、戸籍附票の記載内容が変わりました。
1.戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されました。
2.戸籍の附票の写しの交付は、本籍・筆頭者の記載が原則省略されました。
 ※在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されました。

 省略対象となる本籍等の記載事項について、これまでと同様に記載された交付を要する場合は、請求時にお申し出ください。
 なお、令和4年1月11日の時点ですでに除籍された戸籍及び除籍された個人事項の附票については、生年月日及び性別の記載事項は追加されませんが、本籍等の記載事項の省略については対象となります。

戸籍の附票とは

 戸籍の附票には、戸籍に記載されている方の住所を記録します。
 (注)その戸籍が作られてから除籍になるまでの住所しか記載されません。

附票の保存期間

 消除された戸籍の附票の保存期間は150年です。
 (注)平成改製原戸籍(コンピュータ化直前の戸籍)より前に消除された戸籍の附票は、すでに保存期間(5年間)を経過し、廃棄されています。

戸籍の附票の写しについて

 戸籍の附票の写しの請求方法は、こちらをご覧ください。