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マイナ保険証の限度額適用認定証等について

ページID:0007607 更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

 これまで病院や薬局で医療費のお支払いが高額になる場合、所得に応じた限度額までの支払いにするために「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。

 マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)が利用できる病院や薬局では、マイナンバーカードの健康保険証利用を行い、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなります。

 マイナ保険証・・・厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>

        マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用<外部リンク>

○医療機関でのお手続き

 マイナ保険証が利用できる医療機関で、マイナンバーカードの健康保険証利用を行い、ご本人の情報提供に同意すると、窓口での限度額適用認定証等の提示が不要となります。

○注意事項

 ・マイナ保険証が利用できない医療機関ではご利用できません。

 ・直近12カ月の入院日数が90日を超える区分「オ」および「低2」の方(市民税非課税世帯)が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は別途申請が必要となります。

 ・国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関で認定区分が確認できません。