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井原市犯罪被害者等支援条例について

ページID:0001019 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

井原市犯罪被害者等支援条例を平成24年4月1日に施行しました。

安全で安心して暮らせる社会は、市民すべての願いです。多くの人は、自分や家族が犯罪により被害者になると思っていません。しかし、突然犯罪などに巻きこまれて被害者になることがあります。
こうした犯罪による被害者やそのご家族あるいはご遺族を支援するため、犯罪被害者等が受けた被害からの回復および軽減に向けた取り組みを推進するとともに、犯罪被害者等を支え、安心して暮らせる地域社会の形成を図ることを目的として「井原市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
この条例では、市や関係機関が連携して支援を行うことはもちろん、市民等も犯罪被害者等の支援への協力を求めています。
今後、市民等・事業者・関係機関のみなさんと相互の連携・協力のもと、犯罪被害者等支援の推進に努めますので、ご理解とご協力をお願いします。

基本理念

犯罪被害者等に対する支援は、その被った心身の苦痛や生活上の不利益等の軽減及び回復に役立つものでなくてはならず、被害等の態様や事情に応じて途切れることなく適切に行われる必要があります。
また、支援にあたっては、関係機関等が適切な役割分担をするとともに、お互いに連携・連絡をはかり、情報交換を行うことにより、効果的に実施することを求めています。

責務

市の責務

  • 犯罪被害者等支援のための施策を総合的に推進しなければならない。
  • 関係機関等との連携協力に努める。

市民の責務

市や関係機関等が行う犯罪被害者等への支援に協力するよう努める。

事業者の責務

犯罪被害者等が置かれている状況をについて理解を深め、事業活動を行うにあたっては犯罪被害者等の支援に努める。

犯罪被害者等への支援

  • 相談窓口の設置(市民活動推進課)
  • 保健医療の情報提供や福祉サービスの提供
  • 住居の提供
  • 雇用の安定

岡山県犯罪被害者等の支援に関する取組指針<外部リンク>

 

井原市犯罪被害者等支援条例[PDFファイル/14KB]

犯罪被害者等のための相談窓口[Wordファイル/122KB]

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