ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 福祉課 > 有料道路通行料の障害者割引

本文

有料道路通行料の障害者割引

ページID:0001131 更新日:2017年1月25日更新 印刷ページ表示

西日本高速道路株式会社等が管理する有料道路で、通行料金が割引されます。割引率は50%以内です。

有料道路通行料の割引をうけるためには、事前に福祉課または支所において、身体障害者手帳または療育手帳へ証明を受ける必要があります。ご注意ください。

割引対象者

障害者ご本人が運転する場合:
身体障害者手帳の交付を受けているすべての人

障害者ご本人以外の方が運転し、障害者ご本人が同乗される場合:
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている人のうち、重度の障害※をお持ちの人が対象になります。重度の障害をお持ちの人がご自分で運転される場合でも対象になります。
(15才未満の重度の身体障害者の人について、その保護者が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、身体障害者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。)

※重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。

割引の利用方法

料金所で、身体障害者手帳または療育手帳の割引対象印(福祉課または支所で押印します)を提示してください。
ETCを利用する場合は、事前に高速道路株式会社への登録が必要です。

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証
  • 運転免許証(本人運転の場合)

ETC利用の場合は、上記に加えて

  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書
  • ETCカード(原則として障害者本人名義、20歳未満の場合は保護者名義)

割引対象とならない自動車

  1. 割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの。(法人名義の自動車を個人的に利用している場合も割引の対象になりません。)(福祉施設等が所有する自動車も対象になりません。)
  2. 自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」欄に「事業用」と記載されているもの。
  3. 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
  4. 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
  5. レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等は対象となりません。

詳しくは、各高速道路株式会社のホームページでご確認ください。

西日本高速道路株式会社 有料道路における障がい者割引制度についてのご案内<外部リンク>