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障害児通所支援

ページID:0001136 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

児童福祉法に基づく障害児通所サービスを障害児通所支援といいます。

対象者

  • 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、対象疾患(難病)のため、通所による療育等の支援が必要な児童
    ※手帳の有無は問いません。
  • 児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童

サービスの種類

児童発達支援

乳幼児健診等で療育の必要性が認められた未就学の児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。

医療型児童発達支援

肢体に不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要と認められた児童に、児童発達支援及び必要な治療を行います。

放課後等デイサービス

学校に就学し、授業の終了後及び休業日に支援が必要と認められた児童に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所等に通う児童で、その施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められる児童に、集団生活に適応するための専門的な支援を行います。

利用者負担について

利用に要する費用の1割を負担していただきます。ただし、世帯(原則として保護者の属する住民票上の世帯)の所得に応じて、ひと月に負担する上限額(利用者負担上限月額)が決められています。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 医師の診断書(手帳が無い場合)

◎市外から転入された場合、別途必要となる書類があります。申請される際に、お尋ねください。

◎利用手順については、添付ファイルをご覧ください。

詳しくは、障害福祉係(62-9518)へお問い合わせ下さい。

障害児通所支援の利用手順[PDFファイル/133KB]

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