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障害児福祉手当

ページID:0001139 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

心身に重度の障害がある在宅の20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とする児童に支給されます。ただし、所得制限があります。

対象者

20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とする状態で、下記の基準1から10の障害が1つ以上あるか、それと同等以上の状態にある人。

対象となる障害の程度

基準

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 1から7のほか、身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から7と同程度以上と認められる程度のもの
  9. 精神の障害であって、1から8と同程度以上と認められるもの
  10. 身体機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が1から9と同程度以上と認められる程度のもの

目安

  • 身体障害者手帳1級または2級相当(一部)の障害のある人
  • 療育手帳の最重度と同程度と認められる知的障害のある人
  • 療育手帳の重度と同程度と認められる知的障害と他の病状又は障害が重複する人
  • 精神障害が上記の障害と同程度と認められる人
  • 内部機能の障害で身体障害者手帳1級相当、またはその他の疾患により長期にわたり絶対安静を必要とする人(急性の疾患、術後のため安静を必要とする状態にあるものは含まれません。)

◎身体障害者手帳に該当しない疾患(血液や肝臓の疾患等)についても上記基準と同程度以上と認められる場合手当の対象となることがあります。

◎診断書の内容により認定の審査をします。認定却下になることもあります。

◎施設(通園施設は除く)に入所しているとき、障害を支給事由とする公的年金を受給しているときは手当の対象となりません。

手当額

月額 15,690円(令和6年4月1日現在)
手当の支給は、申請の翌月分からで、毎年5月、8月、11月、2月に前月分までの手当を支給します。

手続きに必要なもの

  • 申請書、所得状況届、口座振替支払申請書
  • 個人番号カード又は通知カード
  • 診断書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 預金通帳(対象者本人名義のもの)

◎申請書、診断書などの書類は事前にお渡ししますので、福祉課または支所へお申し出下さい。

現在、障害児福祉手当を受給されている方へ

所得状況届

毎年1回、8月に所得状況届を提出していただくようになっています。この届は8月分以降の継続支給を決定するものです。もし、届出をされないと受給資格があっても8月分以降の手当は支給されません。

その他の届

施設等へ入所したとき、障害を支給事由とする年金を受けるようになったとき、氏名が変更したとき、住所が変更したとき、死亡されたときなどには届出が必要です。

詳しいことは障害福祉係(62-9518)へお問い合わせ下さい。