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特別障害者手当

ページID:0001140 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

心身に重度の障害がある在宅の20歳以上で、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に支給されます。ただし、所得制限があります。

対象者

20歳以上で、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態で、下記の基準1から7の障害が2つ以上あるか、それと同等以上の状態にある人

対象となる障害の程度

基準

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  6. 1から5のほか、身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が1から5と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障害であって、1から6と同程度以上と認められる程度のもの

目安

  • 身体障害者手帳1級または2級相当の異なる障害が重複している人
  • 身体障害者手帳1級または2級相当の障害と、重度の精神障害(知的障害)が重複している人
  • 両上肢、両下肢または体幹機能の障害で1級または2級の身体障害者手帳の程度に該当し、かつ日常生活動作が著しく困難な人
  • 特に重度の知的障害・精神障害があり、日常生活において特に特別な介護が必要な人
  • 内部機能の障害で身体障害者手帳1級相当、またはその他の疾患により長期にわたり絶対安静を必要とする人(急性の疾患、術後のため安静を必要とする状態にあるものは含まれません。)

◎身体障害者手帳に該当しない疾患(血液疾患、肝臓疾患など)についても、上記の基準と同程度以上と認められる場合には手当の対象となることがあります。

◎診断書の内容により認定の審査をします。認定却下になることもあります。

◎施設(通所施設は除く)に入所しているとき、病院または診療所(老人保健施設を含む)に継続して3か月を超えて入院しているときは手当の対象となりません。

◎申請者、その配偶者、扶養義務者の所得によっては支給制限があります。

手当額

月額 28,840円(令和6年4月1日現在)
手当の支給は、申請の翌月分からで、毎年5月、8月、11月、2月に前月分までの手当を支給します。

手続きに必要なもの

  • 申請書、所得状況届、口座振替支払申請書
  • 個人番号カード又は通知カード
  • 診断書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 年金受給者については、年金証書、年金の額のわかるもの(公的年金の源泉徴収票、額改定通知書、振込通知書、年金の振り込まれている通帳)
  • 預金通帳(対象者名義のもの)

◎申請書、診断書等の書類は事前にお渡ししますので、福祉課または支所へお申し出下さい。

現在、特別障害者手当を受給されている方へ

所得状況届

毎年1回、8月に所得状況届を提出していただくようになっています。この届は、8月分以降の継続支給を決定するためのものです。もし、届出をされないと受給資格があっても8月分以降の手当は支給されません。

その他の届

施設へ入所したとき、3か月以上入院したとき、住所を変更したとき、死亡したときなどには届出が必要です。

◎詳しいことは、障害福祉係(62-9518)へお問い合わせ下さい。