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身体障害者手帳
身体障害者手帳は身体に障害のある人が福祉サービスを利用するために必要な手帳です。手帳は、障害の程度により1級から6級までに区分されます。
対象となる人→詳しくは添付ファイルの等級表をご覧ください。
身体障害者等級表に掲げる視覚、聴覚・平衡・音声・言語またはそしゃく、上肢、下肢、体幹、運動機能、心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に永続する障害がある人
◎障害の原因となった病気や怪我によっては、一定期間を経過しないと身体障害者手帳が発行されない場合があります。
手続きに必要なもの
- 交付申請書(福祉課、支所にあります)
- 身体障害者診断書・意見書(福祉課、支所にあります)
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 写真1枚
診断書について
身体障害者福祉法第15条指定医による診断書・意見書が必要です。診断書・意見書は障害ごとに様式が決まっています。心臓機能障害の場合は、心電図が必要です。
写真について
写真はタテ4センチ×ヨコ3センチの大きさで、申請者以外が写っておらず、無帽で正面を向き概ね胸から上が写っているもので、1年以内に撮影されたものを1枚お持ちください。
井原市へ転入される場合
井原市へ転入される場合は、居住地変更の手続きをしますので、身体障害者手帳をお持ちください。岡山県以外で発行された身体障害者手帳も引き続きお使いになれます。
井原市外へ転出される場合
市外へ転出される場合は、転出先の福祉担当課で手帳の居住地変更の手続きをしてください。
手帳を破損・紛失した場合
新しい手帳を発行することができます。写真を1枚お持ち下さい。
◎詳細については、添付ファイルをご覧ください。
詳しくは、障害福祉係(62-9518)へお問い合わせ下さい。