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精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神に障害のある人が福祉サービスを利用するために必要な手帳です。手帳は、障害の程度により1級から3級までに区分されます。
対象となる人
精神疾患を有する人(知的障害を除く)のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人
◎障害年金(精神障害を事由とするもの)の1級~3級と精神障害者保健福祉手帳の1級~3級は同じ基準です。
◎初診日から6か月経過している必要があります。
手続きに必要なもの
- 交付申請書(福祉課、支所にあります)
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 写真1枚
- 医師の診断書(福祉課、支所にあります)
◎精神障害を事由とする障害年金を受給している人は、医師の診断書を省略することができます。その場合は、障害年金の証書、直近の振込通知書を持参してください。
写真について
写真はタテ4センチ×ヨコ3センチの大きさで、申請者以外が写っておらず、無帽で正面を向き概ね胸から上が写っているものを1枚お持ちください。(申請書等に貼り付けないでください。ポラロイドカメラで撮影したものは受け付けられません。)
井原市へ転入される場合
井原市へ転入される場合は居住地変更の手続きをしますので、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。(岡山市・岡山県外から転入される場合は、写真が1枚必要です。)
井原市外へ転出される場合
市外へ転出される場合は、転出先の福祉担当課で手帳の居住地変更の手続きをしてください。
手帳を破損・紛失した場合
新しい手帳を発行することができます。写真を1枚お持ち下さい。
詳しくは、障害福祉係(62-9518)へお問い合わせ下さい。