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自立支援医療(更生医療)

ページID:0001184 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

18歳以上の身体に障害のある人が、その障害を取り除いたり、軽くしたりするために必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、医療の給付を受けることができる制度です。

対象となる人

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている人
(一定以上の所得のある人は、対象外となることがあります。)
※岡山県身体障害者更生相談所で更生医療の給付が適当かどうか判定されます。事前の申請が必要です。

対象となる主な医療

  • 視覚障害 白内障→水晶体摘出術、摘出後の人工レンズ埋め込み術
  • 聴覚障害 鼓膜穿孔→鼓膜剥離術、形成術
  • 音声・言語・そしゃく障害 口蓋裂、兎唇→口蓋裂形成術、口唇裂形成術
  • 肢体不自由 変形性関節症など→人工関節置換術、関節形成術
  • 心臓機能障害 心筋梗塞、狭心症→大動脈冠動脈パイパス術、冠動脈形成術
  • 腎臓機能障害 人工透析療法、腎臓移植手術(抗免疫療法を含む)
  • 肝臓機能障害 肝臓移植手術(抗免疫療法を含む)
  • 小腸機能障害 中心静脈栄養法
  • 免疫機能障害 HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調整療法

費用の負担

原則として医療費の1割を負担していただきます。ただし、世帯(健康保険単位の世帯)の所得の状況等に応じて1か月の負担上限額が定められます。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(更生)支給認定申請書
  • 同意書及び収入申告書
  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 判定表等※1
  • 身体障害者手帳(腎臓、心臓、免疫機能障害の人は手帳との同時申請も可能です)
  • 特定疾病療養受療証(腎臓機能障害の人のみ)
  • 健康保険証
  • 年金証書
  • 年金の振込通知書または年金が振り込まれている通帳 ※2
  • 特別障害者手当受給者については、手当の振り込まれている通帳 ※2
  • 市町村民税(非)課税証明書(井原市で課税状況の確認がとれない場合。申請者が健康保険の扶養になっている場合、被保険者の証明書も必要。)

※1 判定表等は障害区分によって必要なものが違います。
※2 年金や手当については、1月から6月については前々年、7月から12月については前年の額がわかるようにしてください。

詳しくは、障害福祉係(62-9518)へお問い合わせ下さい。

岡山県身体障害者更生相談所(岡山県ホームページ)<外部リンク>