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療育手帳

ページID:0001186 更新日:2017年1月25日更新 印刷ページ表示

療育手帳は、知的障害のある人が一貫した療育・援助を受け、様々な福祉サービスを受けやすくすることを目的としたものです。手帳は障害の程度により、A判定、B判定に区分されます。

対象となる人

児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害と判定された人
発達期(おおむね18歳)を過ぎて、交通事故や脳血管障害等により知的機能の障害があらわれた場合や、精神障害のため精神活動水準が下がり知的障害があるように見える場合は、知的障害とされません。

A判定(最重度)おおむね知能指数が20以下
A判定(重度)おおむね知能指数が21~35
B判定(中度)おおむね知能指数が36~50
B判定(軽度)おおむね知能指数が51~75
※知能指数が50以下で、身体障害者福祉法に基づく障害等級1~3級に該当する場合は、中度が重度に、重度が最重度になります。

療育手帳を新規申請するときの流れ

  1. 児童相談所または知的障害者更生相談所で面接・判定を受ける。(要予約)
    • 倉敷児童相談所・知的障害者更生相談所倉敷支所
      電話 086-421-0991
    • 倉敷児童相談所井笠相談室(月曜日・火曜日・木曜日・金曜日)
      電話 0865-69-1680
  2. 手帳に該当する場合は、福祉課または支所で申請書等を提出する。

手続きに必要なもの

  • 交付申請書(福祉課、支所にあります)
  • 写真1枚・・・タテ4センチ×ヨコ3センチの大きさで、申請者以外が写っておらず、無帽で正面を向き概ね胸から上が写っているもの(申請書等に貼り付けないでください。ポラロイドカメラで撮影したものは受け付けられません。)

★事前に児童相談所または知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。

井原市へ転入される場合(岡山県内から)

井原市へ転入される場合は、居住地変更の手続きをしますので療育手帳をお持ち下さい。

井原市へ転入される場合(岡山県外から)

岡山県の療育手帳要領に基づき新規に手帳を交付します。それまでの間は、旧居住地の手帳を使用することができます。新規に手帳を交付した場合、旧居住地の手帳と次期判定年月が異なる場合があります。療育手帳と写真を1枚お持ち下さい。

井原市外へ転出される場合

市外へ転出される場合には、転出先の福祉担当課で手帳の居住地変更の手続きをしてください。

施設へ入所されている方の手続きについて

出身世帯の居住地を管轄する市福祉事務所、町村役場を通じて申請します。

手帳を破損・紛失した場合

新しい手帳を発行することができます。写真を1枚お持ち下さい。

詳しくは、障害者福祉係(62-9518)へお問い合わせ下さい。

児童相談所を利用される方のために(岡山県ホームページ)<外部リンク>