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補装具費支給制度
身体障害者(児)の就労その他日常生活の能率向上を図るため、補装具の購入費および修理費の一部を支給します。購入・修理の前に申請する必要があります。
対象となる人
・身体障害者手帳を所持しており、補装具の給付が必要であると認められる人
・障害者総合支援法に規定する難病患者等で、補装具の給付が必要であると認められる人
・障害者総合支援法に規定する難病患者等で、補装具の給付が必要であると認められる人
費用の負担
原則として、補装具の費用の1割を負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じた負担上限額があります。
補装具の種類
義肢(義手、義足)、装具、姿勢保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)、車いす、電動車いす、車載用姿勢保持装置、起立保持具(児童)、歩行器、排便補助具(児童)、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置。
申請に必要なもの
窓口で記入してもらもの
・補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
持参していただくもの
・身体障害者手帳
・指定難病受給者証(対象者のみ)
・個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明)
(注釈)補装具によって医師の意見書や岡山県身体障害者更生相談所での判定が必要な場合がありますので、まずは福祉課障害福祉係まで相談ください。
・補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
持参していただくもの
・身体障害者手帳
・指定難病受給者証(対象者のみ)
・個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明)
(注釈)補装具によって医師の意見書や岡山県身体障害者更生相談所での判定が必要な場合がありますので、まずは福祉課障害福祉係まで相談ください。
注意事項
・補装具には耐用年数があります。耐用年数内のものについては、原則、再度給付はできません(使用状況、災害など本人の責任によらないものなどは相談可能です)
・介護保険法による福祉用具貸与制度の対象になる方は、介護保険法を優先して利用していただきます。
・介護保険法による福祉用具貸与制度の対象になる方は、介護保険法を優先して利用していただきます。
詳しくは、障害福祉係(0866-62-9518)へお問い合わせください。
岡山県身体障害者更生相談所(岡山県HP)<外部リンク>



