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心身障害者医療費公費負担制度
心身に重度の障害のある人が容易に医療を受けられるようにするため、その医療費の一部を公費で負担します。ただし、本人、配偶者、扶養義務者に所得制限があります。
対象となる人
- 市内に住所を有する身体障害者手帳1級または2級の人
- 市内に住所を有する療育手帳A判定の人
- 市内に住所を有する身体障害者手帳3級と療育手帳B判定(中度)の両方を所持している人
◎なお、65歳以上の人が新規に重度障害になった場合には、この制度の対象になりません。
公費負担の範囲
健康保険の自己負担金から心身障害者医療費の一部負担金を除いた額を公費で負担します。心身障害者医療費の一部負担金の割合は原則1割です。ただし、世帯の所得に応じて、1か月あたりの一部負担金に上限が設定されています。
◎制度・軽減措置の詳細については、下記の「関連書類」の『心身障害者医療費公費負担制度について』をご覧ください。
詳しくは、障害福祉係(62-9518)へお問い合わせください。