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心身障害者医療費公費負担制度
令和7年4月1日から、「障害者医療費公費負担制度」に名称が変わります。
令和7年4月診療分から、精神障害者を対象に追加します。
令和7年4月診療分から、精神障害者を対象に追加します。
心身に重度の障害のある人が容易に医療を受けられるようにするため、その医療費の一部を公費で負担します。ただし、本人、配偶者、扶養義務者に所得制限があります。
対象となる人
市内に住所を有する人で、次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳1級または2級を所持している人
(2)療育手帳Aを所持している人
(3)身体障害者手帳3級と療育手帳B(中度)の両方を所持している人
※令和7年4月診療分から対象追加
(4)精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療(精神通院)受給者証の両方を所持している人
なお、65歳以上の人が新規に重度障害になった場合には、この制度の対象になりません。
(1)身体障害者手帳1級または2級を所持している人
(2)療育手帳Aを所持している人
(3)身体障害者手帳3級と療育手帳B(中度)の両方を所持している人
※令和7年4月診療分から対象追加
(4)精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療(精神通院)受給者証の両方を所持している人
なお、65歳以上の人が新規に重度障害になった場合には、この制度の対象になりません。
公費負担の範囲
医療保険各法等の自己負担金から一部負担金(1割)を除いた額を公費で負担します。
ただし、世帯の所得状況に応じて、ひと月あたりの一部負担金に上限が設定されます。
※対象者(4)の方のみ、精神疾患による入院は、当該疾患による入院から3か月を経過する日の属する月の末日までが対象になります。
※精神疾患による通院は、自立支援医療(精神通院)の公費が適用されますので、必ず医療機関等の窓口で自立支援医療(精神通院)受給者証を提示してください。
ただし、世帯の所得状況に応じて、ひと月あたりの一部負担金に上限が設定されます。
※対象者(4)の方のみ、精神疾患による入院は、当該疾患による入院から3か月を経過する日の属する月の末日までが対象になります。
※精神疾患による通院は、自立支援医療(精神通院)の公費が適用されますので、必ず医療機関等の窓口で自立支援医療(精神通院)受給者証を提示してください。
申請に必要なもの
・身体障害者手帳または療育手帳(両方ある人は両方)
・精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)受給者証
・マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど)
・世帯全員の保険情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
・金融機関の口座がわかるもの
そのほか必要な書類がある場合があります。詳しくは、福祉課障害福祉係へお問い合わせください。
◎制度の詳細については、下記『障害者医療費公費負担制度について』をご覧ください。
・精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)受給者証
・マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど)
・世帯全員の保険情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
・金融機関の口座がわかるもの
そのほか必要な書類がある場合があります。詳しくは、福祉課障害福祉係へお問い合わせください。
◎制度の詳細については、下記『障害者医療費公費負担制度について』をご覧ください。