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井原市低所得者の子育て世帯臨時特別給付金(こども加算・令和5年度分)の受付を開始しました

ページID:0002928 更新日:2024年4月27日更新 印刷ページ表示

令和5年度における住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対して、加算給付として対象児童1人当たり5万円を支給します。

1.給付対象者

 基準日(令和5年12月1日)において井原市に住民票があり、対象児童が属する世帯で、次のいずれかに該当する世帯主

 (1)井原市住民税非課税世帯臨時特別給付金(7万円)の給付対象世帯
 (2)井原市住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(10万円)の給付対象世帯

 (住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除くなど、支給要件があります。)

2.給付額

 対象児童1人当たり5万円

 ※この給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります

3.対象児童

 基準日(令和5年12月1日)において、給付対象者と同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成17年4月2以降に生まれた児童)

 基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。(下記「4.申請方法等」参照)

 ※児童が住民税所得割が課税の人から税法上の扶養を受けている場合は対象になりません。
 ※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
 ※新生児は出生日が令和6年6月28日までが対象です。

4.申請方法等

【申請が不要の世帯】

 (1)井原市住民税非課税世帯臨時特別給付金(7万円)を受給済みの世帯

 対象の方には、令和6年4月25日(木曜日)に確認書を発送しました。
 確認書に記載された対象児童を確認の上、対象児童に過不足がなければ申請の必要はありません。

 (2)井原市住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(10万円)の給付対象世帯

 対象の方には、令和6年4月25日(木曜日)に確認書を発送しました。
 確認書に記載された対象児童を確認の上、対象児童に過不足がなければ申請の必要はありません。
 ただし、同封の住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金の手続き(確認書の返送)を行う必要があります。

 ※重要※ 
  確認書にこども加算の対象ではない児童が記載されている場合は、必ず井原市役所福祉課までご連絡ください。
  連絡期限:令和6年5月13日(月曜日)

 《連絡が必要な場合の例》
  ・確認書に記載してある対象児童を令和5年12月1日時点で養育していないとき
  ・同一の児童について、他の市区町村で同様の給付金を受給しているとき
  ・確認書に記載してある対象児童が、住民税所得割が課税の人から扶養されているとき
  ・確認書に記載してある対象児童に過不足があるとき
    ※出生日が令和5年12月2日以降の児童の場合は申請が必要です
  ・確認書に記載してある対象児童が、施設入所しているとき  など


【申請が必要な世帯】
 給付対象者で、次のいずれかに該当する場合は申請が必要です。

 (1)令和5年12月1日以降に生まれた児童がいる場合
   ※出生日が令和6年6月28日まで

 (2)基準日(令和5年12月1日)において、別住所の18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している場合

 (3)井原市住民税非課税世帯臨時特別給付金(7万円)もしくは井原市住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(10万円)が未支給の場合

 井原市低所得者の子育て世帯臨時特別給付金申請書 [Excelファイル/119KB]

5.申請書提出期限

 令和6年6月28日(金曜日)(必着)

6.その他

  • 対象児童の属する世帯の世帯主への給付を原則としており、児童手当など他の制度との連携はありません。
  • 給付に関して不明なことがあるときはご相談ください。

7.給付金を装った詐欺にご注意ください

  • 市職員などがATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市職員などが給付金のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。