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児童手当の制度が改正されました

ページID:0001992 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります。

(1)今回の改正では、所得上限額が新たに設けられ、所得の額が一定額以上の人は、令和4年6月分から受給資格を喪失します。

 支給対象者は下記の表のとおりです。

【前年所得と支給区分】
下記の〈1〉所得制限額未満の人 児童手当を受給
下記の〈1〉所得制限額以上、〈2〉所得上限限度額未満の人 特例給付を受給
下記の〈2〉所得上限限度額以上の人 支給対象外
所得制限限度額・所得上限限度額 
  〈1〉所得制限限度額 〈2〉所得上限限度額
扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960.0万円 972万円 1,200万円

 *「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。

(2)児童手当現況届の省略について

 令和4年度から受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を原則不要とします。

 ※ただし、以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が井原市と異なる人
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている人
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
  5. その他、井原市から提出の案内があった人

 令和4年児童手当制度改正について[PDFファイル/79KB]

問い合わせ:子育て支援課 0866-62-9517

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