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児童手当の制度が改正されました
令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります。
(1)今回の改正では、所得上限額が新たに設けられ、所得の額が一定額以上の人は、令和4年6月分から受給資格を喪失します。
支給対象者は下記の表のとおりです。
下記の〈1〉所得制限額未満の人 | 児童手当を受給 |
---|---|
下記の〈1〉所得制限額以上、〈2〉所得上限限度額未満の人 | 特例給付を受給 |
下記の〈2〉所得上限限度額以上の人 | 支給対象外 |
〈1〉所得制限限度額 | 〈2〉所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 | 972万円 | 1,200万円 |
*「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
(2)児童手当現況届の省略について
令和4年度から受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
※ただし、以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が井原市と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
- その他、井原市から提出の案内があった人
令和4年児童手当制度改正について[PDFファイル/79KB]
問い合わせ:子育て支援課 0866-62-9517