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令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が改正されます

ページID:0001992 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

申請が必要となる可能性がある方には、9月下旬から順次、申請書類等をご自宅に発送いたします。
申請様式等につきましては、こちらのホームページでも掲載しております。

 

主な改正点

 

1.高校生年代にも支給されます
2.所得制限がなくなります
3.第3子以降の支給額が増えます
4.第3子以降加算のカウント対象年齢が、高校生年代から大学生年代まで延長されます
5.支給回数が年6回(偶数月)になります

 

改正内容について

 

現行制度との比較
  現行制度(令和6年9月分まで) 拡充後(令和6年10月分以降)
支給対象 中学校修了までの児童
(15歳到達後の最初の3月31日まで)
高校生年代までの児童
(18歳到達後の最初の3月31日まで)
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額

3歳未満    15,000円

 

3歳以上小学校修了まで

 第1子・2子  10,000円

 第3子以降  15,000円

 

中学生      10,000円

 

特例給付      5,000円

3歳未満

 第1子・2子  15,000円

 第3子以降  30,000円

 

3歳以上高校生年代まで

 第1子・2子  10,000円

 第3子以降  30,000円

 

所得制限が無くなったため、特例給付は廃止

第3子以降加算のカウント対象年齢

高校生年代まで
(18歳到達後の最初の3月31日まで)
大学生年代まで
(22歳到達後の最初の3月31日まで)
※進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象となります
支払月 年3回
4ヶ月ごとに支給(2・6・10月)
年6回
2ヶ月ごとに支給(偶数月)
※新制度の初回支給は令和6年12月

 

申請手続きが必要な方

井原市に住民票があり、申請時点において0歳から高校生年代までの児童を養育している方のうち、下記に該当する方は申請が必要です。

●所得制限によって、現在児童手当の支給が無い方
●現在、高校生年代の児童のみを養育している方
●現在児童手当を受給されている方で、今年度中に19歳〜22歳になる大学生年代の養育している子がいて、その子を含めると養育している児童が3人以上になる方

※既に別の市町村で児童手当を受給している方は、井原市の手続きは不要です。
 また、公務員の方で児童手当を受給している方は、勤務先で手続きをご確認ください。

手続きの要否については、下図のフローチャートと表でご確認ください。

改正

※勧奨通知は別の市町村で受給されている方や公務員の方にも届く可能性があります。

 別の市町村で受給されている方や公務員の方は、申請は不要のため、破棄をお願いします。

  必要な手続き 手続き方法等
A

今年度中に19歳〜22歳になる子を第3子以降加算のカウント対象とするために、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

10月初旬頃までに、申請書類をご自宅に郵送します。

書類に必要事項を記入の上、子育て支援課にご提出ください。

書類が届かなかった場合は、下記からダウンロードして必要事項をご記入の上、子育て支援課へご提出いただくか、子育て支援課へお問い合わせください。

B 高校生年代の児童分について、申請は不要で増額となります。

手続きは不要です。

11月頃、増額改定後の金額について記載した通知をご自宅に郵送します。

C

今年度中に19歳〜22歳になる子を第3子以降加算のカウント対象とするために「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

10月初旬までに、申請書類をご自宅に郵送します。

書類に必要事項をご記入の上、子育て支援課にご提出ください。

書類が届かなかった場合は、下記からダウンロードして必要事項をご記入の上、子育て支援課へご提出いただくか、子育て支援課までお問い合わせください。

D

手続きは不要です。

第3子以降加算のカウント対象年齢の改正で増額になる場合も、手続きは不要です。

手続きは不要です。

増額になる方は、11月頃、増額改定後の金額について記載した通知をご自宅に郵送します。
E

0歳〜高校生年代までの養育している児童がいる場合は、「認定請求書」を提出してください。

また、必要に応じて、以下の書類を併せて提出してください。

監護相当・生計費の負担についての確認書
(今年度中に19歳~22歳になる兄・姉を含めて、養育している児童が3人以上になる場合のみ)
別居監護申立書
(住所・世帯が異なる高校生年代までの児童を養育している場合のみ)

9月下旬頃、申請書類を以前の受給者もしくは児童のご自宅に郵送します。

申請書類に必要事項を記入の上、井原市役所子育て支援課に提出してください。

書類が届かなかった場合は、下記からダウンロードして必要事項をご記入の上、子育て支援課へご提出いただくか、子育て支援課までお問い合わせください。

F

住所・世帯が異なる高校生年代までの児童を支給対象とするために「別居監護申立書」の提出が必要です。

今年度中に19歳~22歳になる兄・姉を含めて、養育している児童が3人以上になる場合は、併せて「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

9月下旬頃、申請書類を児童のご自宅に郵送します。

申請書類に必要事項を記入の上、井原市役所子育て支援課に提出してください。

書類が届かなかった場合は、下記からダウンロードして必要事項をご記入の上、子育て支援課へご提出いただくか、子育て支援課までお問い合わせください。

※対象の児童が井原市に居住していない場合、案内が送付できません。

※児童と別居もしくは世帯が異なる場合は、案内を送付できないことがあります。

 

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