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令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が改正されます
申請が必要となる可能性がある方には、9月下旬から順次、申請書類等をご自宅に発送いたします。
申請様式等につきましては、こちらのホームページでも掲載しております。
主な改正点
1.高校生年代にも支給されます
2.所得制限がなくなります
3.第3子以降の支給額が増えます
4.第3子以降加算のカウント対象年齢が、高校生年代から大学生年代まで延長されます
5.支給回数が年6回(偶数月)になります
改正内容について
現行制度(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分以降) | |
---|---|---|
支給対象 | 中学校修了までの児童 (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了まで 第1子・2子 10,000円 第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
特例給付 5,000円 |
3歳未満 第1子・2子 15,000円 第3子以降 30,000円
3歳以上高校生年代まで 第1子・2子 10,000円 第3子以降 30,000円
所得制限が無くなったため、特例給付は廃止 |
第3子以降加算のカウント対象年齢 |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
大学生年代まで (22歳到達後の最初の3月31日まで) ※進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象となります |
支払月 | 年3回 4ヶ月ごとに支給(2・6・10月) |
年6回 2ヶ月ごとに支給(偶数月) ※新制度の初回支給は令和6年12月 |
申請手続きが必要な方
井原市に住民票があり、申請時点において0歳から高校生年代までの児童を養育している方のうち、下記に該当する方は申請が必要です。
●所得制限によって、現在児童手当の支給が無い方
●現在、高校生年代の児童のみを養育している方
●現在児童手当を受給されている方で、今年度中に19歳〜22歳になる大学生年代の養育している子がいて、その子を含めると養育している児童が3人以上になる方
※既に別の市町村で児童手当を受給している方は、井原市の手続きは不要です。
また、公務員の方で児童手当を受給している方は、勤務先で手続きをご確認ください。
手続きの要否については、下図のフローチャートと表でご確認ください。
必要な手続き | 手続き方法等 | |
---|---|---|
A |
今年度中に19歳〜22歳になる子を第3子以降加算のカウント対象とするために、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 |
10月初旬頃までに、申請書類をご自宅に郵送します。 書類に必要事項を記入の上、子育て支援課にご提出ください。 書類が届かなかった場合は、下記からダウンロードして必要事項をご記入の上、子育て支援課へご提出いただくか、子育て支援課へお問い合わせください。 |
B | 高校生年代の児童分について、申請は不要で増額となります。 |
手続きは不要です。 11月頃、増額改定後の金額について記載した通知をご自宅に郵送します。 |
C |
今年度中に19歳〜22歳になる子を第3子以降加算のカウント対象とするために「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 |
10月初旬までに、申請書類をご自宅に郵送します。 書類に必要事項をご記入の上、子育て支援課にご提出ください。 書類が届かなかった場合は、下記からダウンロードして必要事項をご記入の上、子育て支援課へご提出いただくか、子育て支援課までお問い合わせください。 |
D |
手続きは不要です。 第3子以降加算のカウント対象年齢の改正で増額になる場合も、手続きは不要です。 |
手続きは不要です。 増額になる方は、11月頃、増額改定後の金額について記載した通知をご自宅に郵送します。 |
E |
0歳〜高校生年代までの養育している児童がいる場合は、「認定請求書」を提出してください。 また、必要に応じて、以下の書類を併せて提出してください。 ●監護相当・生計費の負担についての確認書 |
9月下旬頃、申請書類を以前の受給者もしくは児童のご自宅に郵送します。 申請書類に必要事項を記入の上、井原市役所子育て支援課に提出してください。 書類が届かなかった場合は、下記からダウンロードして必要事項をご記入の上、子育て支援課へご提出いただくか、子育て支援課までお問い合わせください。 |
F |
住所・世帯が異なる高校生年代までの児童を支給対象とするために「別居監護申立書」の提出が必要です。 今年度中に19歳~22歳になる兄・姉を含めて、養育している児童が3人以上になる場合は、併せて「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。 |
9月下旬頃、申請書類を児童のご自宅に郵送します。 申請書類に必要事項を記入の上、井原市役所子育て支援課に提出してください。 書類が届かなかった場合は、下記からダウンロードして必要事項をご記入の上、子育て支援課へご提出いただくか、子育て支援課までお問い合わせください。 |
※対象の児童が井原市に居住していない場合、案内が送付できません。
※児童と別居もしくは世帯が異なる場合は、案内を送付できないことがあります。