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要介護(支援)認定について

ページID:0001981 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

介護保険サービスを受けるためには要介護(支援)認定が必要です。

介護保険サービスを受けるためには、まず、介護や支援が必要な状態かどうかの認定を受けます。これを要介護(支援)認定といいます。
(認定の流れは添付ファイル「認定から申請まで」のとおりです。)

なお、認定を受けて介護保険サービスが利用できる条件は、次のとおり被保険者の年齢によって異なります。

65歳以上の人(第1号被保険者)

日常生活において何らかの介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、その軽減または悪化の防止のために特に支援を要すると見込まれる状態(要支援状態)になった場合

40歳~64歳の人(第2号被保険者)

初老期における認知症や、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合

※特定疾病の種類(16種類)

(1) がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
(2) 関節リウマチ
(3) 筋萎縮性側索硬化症
(4) 後縦靱帯骨化症
(5) 骨折を伴う骨粗鬆症
(6) 初老期における認知症
(7) 行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(8) 脊髄小脳変性症
(9) 脊柱管狭窄症
(10) 早老症
(11) 多系統萎縮症
(12) 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(13) 脳血管疾患
(14) 閉塞性動脈硬化症
(15) 慢性閉塞性肺疾患
(16) 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

関連書類

認定から申請まで認定から申請まで[Wordファイル/51KB]