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妊婦のための支援給付について
令和7年4月1日から、妊婦への経済的支援として「妊婦支援給付金」が始まりました。
※令和6年度までの「出産・子育て応援給付金」が制度改正され「妊婦支援給付金」となりました。
本給付と、妊娠期から出産・子育てを通じて、子育ての相談に応じる「妊婦等包括相談支援事業」を組み合わせて、すべての妊婦、子育て家庭の皆様が、安心して出産・子育てができるよう支援します。
妊娠届出後やこんにちは赤ちゃん訪問後も、妊娠生活や子どもの発育・発達、食事などについて、保健師や栄養士が電話・面接・訪問にて対応します。お気軽に健康医療課までご連絡ください。
妊婦のための支援給付について(チラシ) [PDFファイル/308KB]
対象者
妊娠している方
※他の自治体で、当該妊娠について、同時期の妊婦支援給付金をすでに受けている場合は、本市での支給を受けることができません。
※流産・死産等の場合も対象になります。
支給額
1回目の支給 妊婦1人につき5万円
2回目の支給 妊娠したこども(胎児)1人につき5万円
支給までの流れ
1回目の支給 申請時期:医療機関で胎児心拍が確認された後
妊娠届時に、ご案内します。 「妊婦支援給付認定」の申請をしてください。
<申請方法> 電子申請システム、または来所にて申請
申請書の内容を審査した後、決定した場合は指定の口座に後日振り込みします。
2回目の支給 申請時期:出産予定日の8週間前の日以降
妊娠したこどもの数の届出をしてください。
<届出方法> 電子申請システム、または来所にて届出
届出書の内容を審査した後、決定した場合は指定の口座に後日振り込みします。
申請期限
1回目の支給 医療機関で胎児心拍が確認された日から2年以内
2回目の支給 出産予定日の8週間前の日から2年以内
(流産・死産等の場合は、医療機関等において確認された日から2年以内)
井原市に転入された方へ
前住所地で「妊婦支援給付認定」をすでに受けている場合も、改めて、井原市での「妊婦支援給付認定」の申請手続きが必要です。
合わせて、現在お持ちの母子保健ガイド(妊婦一般健康診査受診券等の綴)の交換が必要ですので、健康医療課までお越しください。