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井原市不妊治療費助成事業について

ページID:0015521 更新日:2025年4月7日更新 印刷ページ表示
井原市では、保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受けるご夫婦に対し、不妊治療に要した費用の一部を助成します。

※令和7年12月から申請様式が新しくなりました。

助成の対象となる方

次の要件全てに該当する夫婦(事実婚関係にある者を含む)
(1)夫婦の少なくとも一方が、井原市に住所を有すること
(2)医療機関で、不妊治療を行うための治療計画の作成を受けていること(令和7年4月1日以降の作成が対象)
(3)夫婦及び同一世帯の者が市税等の滞納がないこと
(4)当該治療について、井原市又は他の自治体から助成を受けていないこと

市の助成金額

1回の治療につき、医療機関へ支払った医療費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)で上限10万円
*先進医療は除きます。
*夫婦ともに治療を行った場合は、合計額で算定します。
*医療保険者から高額療養費・付加給付の支給を受ける場合は、その額を差し引いた額を助成対象額とします。

申請期限

当該治療費を支払った同じ年度内に申請してください。
*高額療養費や付加給付の決定に時間を要し、年度を超える場合は、当該治療費を支払った日から6か月以内に申請してください。

申請に必要な書類

以下の書類を健康医療課(井原保健センター内)へ提出してください。

申請に必要な書類

全員

提出

(1)井原市不妊治療費助成事業交付申請書(様式第1号)
(2)井原市不妊治療費助成事業受診証明書(様式第3号)・・・文書料は自己負担です。
(3)医療機関が発行する領収書(原本)
該当する方のみ提出 (4)井原市不妊治療費助成事業調剤証明書(様式第4号)・・・院外処方がある場合
(5)保険薬局が発行する領収書(原本)
(6)夫婦であることを証明する書類・・・チラシの裏面を参考にしてください。
(7)市税等の滞納がないことを証明する書類・・・井原市外に住民登録がある場合
(8)高額療養費又は付加給付の支給決定通知書・・・医療保険者から支給を受ける場合

*提出書類を確認し、不明な点がある場合、追加で書類の提出をお願いする場合があります。

申請内容を審査し、決定通知書を郵送にてお届けします。交付決定者には口座振込により支給します。

申請書類

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