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井原市本社機能移転促進補助金

ページID:0001234 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 井原市では、雇用機会の増大と地域振興を図るため、市内に本社機能を移転する法人を支援しています。
 注)市からの認定を受けた後に事業に着手してください。事前着手された場合は、補助金が交付されませんのでご注意ください。

1.補助対象者

 次の交付要件のいずれにも該当する者
 (1)市内に本社機能を移転する法人
 (2)新たに本社機能の所在地が市内にあることを対外的に明示する法人
 (3)市内の本社機能業務新規常用雇用者が2人以上である法人
 (4)法人設立登記の日後3年を経過している法人であって、直近の3年間において営利事業を継続して営んでいる法人
 (5)資本金の額又は出資金の額が1千万円超である法人

2.補助金額

 補助金額は、本社機能業務新規常用雇用者1人につき500,000円とする。

3.認定申請

 本社機能建設工事の着手日、建物売買契約日又は建物賃貸借契約日の30日前までに井原市本社機能移転促進補助金認定申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出してください。
 (1)本社機能移転計画書
 (2)本社機能の事業の用に供する家屋の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し
 (3)法人登記の全部事項証明書(3月以内に発行されたもの)
 (4)3月以内に発行された井原市税の完納証明書(井原市税の滞納がないことの証明書)
 (5)印鑑証明書
 (6)定款の写し
 (7)直近3年間の営利事業の事業実績のわかる関連事業年度に係る営業報告書
 (8)直近3年間の関連事業年度に係る本社所在市町村の法人市町村民税、都道府県の法人都道府県民税及び法人事業税の完納証明書
 (9)誓約書(様式第2号)
※ 認定申請ができる者は、次のいずれにも該当するものとする。
 (1)井原市暴力団排除条例(平成23年井原市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等市長が不適当と認める事業者でない者
 (2)市税を滞納していない者

4.交付申請

 認定本社において事業を開始した日から1年6月以内に井原市本社機能移転促進補助金交付申請書(様式第7号)に、次の書類を添えて申請してください。
 (1)本社機能移転実績書
 (2)市内の本社機能業務新規常用雇用者の一覧表
 (3)本社機能業務新規常用雇用者の一覧表に掲げる全員分の下記書類の写し
 ア 健康保険・厚生年金保険資格取得及び標準報酬決定通知書
 イ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は雇用保険被保険者転勤届受理通知書
 ウ 雇用保険被保険者証
 (4)本社機能の事業の用に供する家屋の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し
 (5)法人登記の全部事項証明書
 (6)3月以内に発行された井原市税の完納証明書
 (7)印鑑証明書
 (8)定款の写し
 (9)直近3年間の営利事業の事業実績の分かる関連事業年度に係る営業報告書
 (10)直近3年間の関連事業年度に係る本社所在地焼損の法人市町村民税、都道府県の法人都道府県民税及び法人事業税の完納証明書
 (11)誓約書

5.状況報告

 認定本社の事業開始の日から起算して5年を経過する日までの間、毎年井原市本社機能移転促進補助金事業状況報告書(様式第10号)を提出してください。

※旧制度からの主な変更点

  • 本社機能業務新規常用雇用者の要件を5人以上から2人以上に緩和しました
  • 補助金の額を本社機能業務新規常用雇用者1人あたり100万円から50万円に変更しました。

井原市本社機能移転補助金交付要綱[PDFファイル/166KB]
様式第1号(認定申請書)[Wordファイル/14KB]
様式第2号(誓約書)[Wordファイル/15KB]
様式第4号(変更認定申請書)[Wordファイル/13KB]
様式第5号(中止届出書)[Wordファイル/13KB]
様式第7号(交付申請書)[Wordファイル/14KB]
様式第10号(状況報告書)[Wordファイル/14KB]

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