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工場立地法に基づく届出について

ページID:0001679 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場等(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上の規模に該当する製造業等)について、緑地面積等の敷地面積に対する割合がそれぞれ定められています。一定規模以上の工場の新設や増設等行う際は届出が必要です。

 井原市では、一定規模以上の工場における工場用地の効率的な活用や新規立地の促進を目的に、工場の敷地面積に対する緑地面積等の割合を緩和する条例を制定しました。国の定める範囲内で最大の緩和となり、備後圏域で割合を統一しました。

 

備後圏域・・・広島県三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅町、神石高原町、岡山県笠岡市、井原市

緩和される地域及び緑地面積率等

 

甲区域

乙区域

準工業地域

工業専用地域

工業地域

用途の定めのない地域

緑地面積率

20%以上

10%以上

10%以上

5%以上

20%以上

5%以上

環境施設面積率

(緑地を含む)

25%以上

15%以上

15%以上

10%以上

25%以上

10%以上

重複緑地の緑地面積算入率

25%以下→50%以下

(重複緑地の面積を緑地面積として算入できる割合)

※上記の区域以外の区域については、従来どおり緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上です。

  • 緑地とは
     樹木が生育したり、低木又は芝等で表面が覆われている土地又は緑化施設
  • 環境施設とは
     緑地及びこれに類する施設 噴水、広場、運動施設等
  • 重複緑地とは
     工場の屋上に設置された緑地など他の施設と重複して設置されている緑地

 

工場立地法の届出について[Wordファイル/68KB]

工場立地法の届出様式[Wordファイル/416KB]