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育児・介護休業法の改正について ~産後パパ育休制度の創設・育児休業制度の変更~

ページID:0002031 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われ、令和4年4月1日より改正育児・介護休業法が段階的に施行されています。

就業規則等を見直しましょう

令和4年4月1日施行

1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

  • 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
  • 妊婦・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

  • (育児休業)

 (1)引き続き雇用された期間が1年以上

 (2)1歳6ヶ月までの間に契約が満了することがあきらかでない

 ⇩

 (1)の要件を撤廃し、(2)のみに

令和4年10月1日施行

3.産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設

4.育児休業の分割取得

表1
  産後パパ育休(R4.10.1~)育休とは別に取得可能 育児休業制度(R4.10.1~) 育児休業制度(~R4.9.30)
対象期間取得可能日数 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 原則子が1歳(最長2歳)まで 原則子が1歳(最長2歳)まで
申出期限 原則休業の2週間前まで 原則1ヶ月前まで 原則1ヶ月前まで
分割取得 分割して2回取得可能 分割して2回取得可能 原則分割不可
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 原則就業不可 原則就業不可
1歳以降の延長 育休開始日を柔軟化 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
1歳以降の再取得 特別な事情がある場合に限り再取得可能 再取得不可

令和5年4月1日施行

5.育児休業取得状況の公表の義務化

  • 従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。

 

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 厚生労働省HP<外部リンク>

また、岡山労働局ホームページに改正法の解説動画が掲載されておりますので、是非ご活用ください。

 岡山労働局HP<外部リンク>

育児休業に関する特別相談窓口

 岡山労働局雇用環境・均等室 Tel 086-225-2017