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育児・介護休業法の改正について ~産後パパ育休制度の創設・育児休業制度の変更~
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われ、令和4年4月1日より改正育児・介護休業法が段階的に施行されています。
就業規則等を見直しましょう
令和4年4月1日施行
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
- 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
- 妊婦・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
- (育児休業)
(1)引き続き雇用された期間が1年以上
(2)1歳6ヶ月までの間に契約が満了することがあきらかでない
⇩
(1)の要件を撤廃し、(2)のみに
令和4年10月1日施行
3.産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設
4.育児休業の分割取得
産後パパ育休(R4.10.1~)育休とは別に取得可能 | 育児休業制度(R4.10.1~) | 育児休業制度(~R4.9.30) | |
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対象期間取得可能日数 | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | 原則子が1歳(最長2歳)まで | 原則子が1歳(最長2歳)まで |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで | 原則1ヶ月前まで | 原則1ヶ月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 | 分割して2回取得可能 | 原則分割不可 |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 | 原則就業不可 | 原則就業不可 |
1歳以降の延長 | - | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |
1歳以降の再取得 | - | 特別な事情がある場合に限り再取得可能 | 再取得不可 |
令和5年4月1日施行
5.育児休業取得状況の公表の義務化
- 従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省HP<外部リンク>
また、岡山労働局ホームページに改正法の解説動画が掲載されておりますので、是非ご活用ください。
岡山労働局HP<外部リンク>
育児休業に関する特別相談窓口
岡山労働局雇用環境・均等室 Tel 086-225-2017