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農地・農業用施設の災害復旧事業について

ページID:0001754 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 大雨や地震、干ばつ、暴風、落雷等で農地や農業用施設(ため池や水路や農道等)が壊れた場合、一定の条件を満たすことで、国からの補助を受けて直す事業があります。
 こうした事業を農地災害復旧事業あるいは農業用施設災害復旧事業といいます。
 なお、災害復旧事業の国からの補助を受けるためには、市へ災害発生状況を速やかに連絡し、市が岡山県へ災害終息後1週間から10日以内に概算被害額を報告する必要があります。

 早めの連絡をお願いいたします。

 ※受益者の負担金が必要となる場合があります。

災害復旧の概要

 災害復旧事業における災害とは、「暴風、洪水、高潮、地すべり、地震、その他の異常な天然現象によって生じた人的な損傷、建物、作物等の損失、河川、道路、港湾、あるいは農地・農業用施設等の損害」をいいます。
 農地・農業用施設が損害をこうむった場合でも、それが原因不明であったり、維持管理を怠ったことに起因する場合または人為的な原因であった場合は、災害として取り扱いません。

対象となる農地・農業用施設

 農地とは、「耕作の目的に供される土地」をいい、公簿上の地目によって区分するものではなく、現に肥培管理を行っているもの及び耕作しようとすれば直ちに農地として使用できる休耕地等です。

 農業用施設とは、「農地の利用又は保全上必要な公共的施設」であり、その工種区分は、ため池、頭首工、水路、揚水機(受電設備を含む)、道路、堤防、橋梁及び農地保全施設です。

災害適用条件の概要

共通事項

  • 降雨量が1時間雨量20ミリ以上、24時間雨量80ミリ以上を観測していること。
  • 最終工事費が40万円以上になること。

※過年の災害によるものは、災害復旧事業として採択されません。

農地について

  • 耕作の用に供されている土地、現に耕作している土地であること。
  • 家庭菜園ではないこと。(出荷証明等が必要となります。)
  • 経済効果の小さいものや耕作許可のない土地は、災害復旧事業として採択されないこととなります。

※農地の被災は、原則個人での対応となりますが、要件が整えば、災害復旧事業により補助を受けられる場合がありますので、農林課 農林施設係までお問い合わせください。

農業用施設について

  • 受益戸数が2戸以上あること。
  • 経済効果の小さいものは、災害復旧事業として採択されないこととなります。(例:幅1.2メートル未満の農道など)

災害復旧事業としての採択の限度

 災害復旧事業は、自然災害により被災した農地・農業用施設について、従前の効用を復旧する「原形復旧」を原則としますが、原形復旧を行うことが著しく困難である場合や不適当な場合については、農地・農業用施設の機能を回復するうえで最低限必要な工法等により、復旧を実施します。