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伐採及び伐採後の造林届出制度について

ページID:0001996 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 森林法では、山林の有する多面的機能を高度に発揮させるため、山林の伐採及び伐採後の造林について届出制度を設けています。

 山林の伐採を行う場合には、森林法第10条の8の規定により、以下の両方の手続きが必要です。

(1)伐採前:伐採を始める90日から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出」を市に提出をする必要があります。
(2)伐採後:伐採を完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告」を市に提出をする必要があります。
 伐採後の造林を完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告」を市に提出をする必要があります。

伐採および伐採後の造林の届出等の制度[PDFファイル/123KB]

届出の要否について

 保安林を除く立木(井原市森林整備計画の区域内)を伐採する時は、伐採の目的、樹種、方法、面積にかかわらず届出の対象となります。
(地目が山林以外でも現況が山林である場合等井原市森林整備計画の区域内に該当する場合があります。)
伐採予定箇所が区域内に該当するか不明な方は、地番等をご確認のうえ農林課へご相談ください。

 令和4年度より、適合通知書、確認通知書を求める場合は、交付申請書の提出が必要となりました。
必要な場合は、「伐採及び伐採後の造林の届出」とあわせて「交付申請書」を提出してください。

※伐採予定地が保安林の場合は、県(備中県民局井笠地域森林課)へ届出や申請が必要となります。

参考添付書類

  • 土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
  • 森林所有者等の住所が確認できる書類(住民票等)
    (伐採者が伐採地の所有者でない場合は、立木の伐採を行う権限を有していることを確認する必要がありますので、市では、伐採の承諾書の添付をお願いしております。また、伐採者と造林を行う者が異なる場合は、連名での届出の提出をお願いします。)
  • 届出のあった森林を伐採する権限を有することが確認できる書類(立木の売買契約書等)
  • 伐採区域が確認できる図面(地籍図、写真等)
  • 主伐の場合には、伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図
  • その他市長が必要と認める書類

井原市森林整備計画(添付あり)との適合の確認について

  • 伐採の目的が「伐採後も引き続き森林の維持・造成を行うものである場合」
    …審査の結果、記載の計画が井原市森林整備計画と適合していない場合は、届出書の変更をお願いすることとなります。
  • 伐採の目的が「森林以外の用途への転用を行うものである場合」
    …転用を行う場合であっても伐採後の造林の計画は必須です(事業実施されなかった場合、事業実施後等を勘案して必要)ので、記載漏れのないようご注意ください。
    井原市森林整備計画[PDFファイル/817KB]

提出先

 井原市役所 建設経済部 農林課

ダウンロード

 ※制度改正により、押印は廃止となりました。

届出等については林野庁HP(下記URL)にも掲載されています。

制度に関する資料(林野庁)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html<外部リンク>

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