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都市計画施設等区域内の建築許可(都市計画法第53条)について

ページID:0001480 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

これは都市計画施設等区域内の建築許可(都市計画法第53条)に関することです。

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、井原市長の許可が必要です。
許可の基準は、建築基準法に適合する建築物で、階数が2以下で、かつ、地階を有しない主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造のもの等です。

詳しくは都市施設課建築係までお問合わせください。

都市計画法(条文)「e-Gov法令検索」<外部リンク>

建築基準法(条文)<外部リンク>「e-Gov法令検索」<外部リンク>

都市計画法第53条に係る建築許可申請書(様式)[PDFファイル/78KB]

確約書(様式)[PDFファイル/55KB]

都市計画法第53条に係る建築許可申請書(様式)[Excelファイル/31KB]

確約書(様式)[Wordファイル/27KB]

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