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住宅の応急修理制度について(災害救助法)

ページID:0016192 更新日:2025年6月6日更新 印刷ページ表示

災害救助法に基づく住宅の応急修理について

 災害が発生し、災害救助法が適用された場合に活用できる制度のひとつに「応急修理制度」があります。
 これは、被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレなどの日常生活に必要な最小限度の部分を、応急的に市が修理するものです。

 制度の概要につきましては、岡山県土木部住宅課の「住宅の応急修理制度について(災害救助法)」を参照してください。

 また、災害救助法が適用される災害が発生した際に、被災住宅の応急修理が可能な業者につきましては、添付の名簿をご確認ください。

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