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井原市開発事業の調整に関する条例に基づく届出
市内での開発行為(1,000平方メートル以上の土地の造成、一定規模以上の工作物の設置等)は、届出が必要です。
各種の開発事業に秩序を保ち、適正な規則と誘導によって自然を保護し、市民の健康で快適な生活環境の確保に寄与することを目的としています。
特に、井原市が行う事業との整合性及び開発区域周辺住民への周知を目的としています。
下記の規模要件を満たす開発行為については届出を行う必要があります。
1.目的
各種の開発事業に秩序を保ち、適正な規則と誘導によって自然を保護し、市民の健康で快適な生活環境の確保に寄与することを目的としています。
特に、井原市が行う事業との整合性及び開発区域周辺住民への周知を目的としています。
2.開発事業の届出および協議
(1)開発事業とは
土地の区画形質の変更をもたらす事業、又は当該用地に住宅、工場、娯楽施設等の工作物を設置する事業をいいます。
(2)協議(届出)を要する開発の規模
ア.1団地1,000平方メートル以上の土地の造成等(区画・形質の変更)を行うとき。
イ.1団地1,000平方メートル以上の土地へ建物以外の工作物を設置するとき。
ウ.住宅以外の建物で、延面積が300平方メートル以上のものを設置するとき。
エ.住宅で、延面積が300平方メートル以上または1団地5戸以上のものを設置するとき。
3.協議方法
事業者は、事前に市長へ届出を行い、協議成立後、事業に着手することになります。
また、農地転用申請・建築確認申請・道路占用許可申請等を行う前に届出を行ってください。
4.届出書類(提出部数:正本1部、副本1部)
(1)開発行為(届出)協議書【押印不要】
※下記の関連書類を使用してください。
(2)図面等添付書類
※下記の関連書類を参照してください。
5.届出の窓口
企画振興課企画調整係
関連書類
工事着工届出書、工事完了届出書[Wordファイル/27KB]